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猫の適正飼養について

最終更新日:

 

猫でお困りの皆様  

   猫は犬と異なり飼い方に規制がありません。

 もともと飼われていた猫が捨てられたり、迷ったりして地域に居ついたのが飼い主のいない猫です。

 無責任な餌やりにより猫が過剰に繁殖して、飼い主がはっきりしない猫がどんどん増えていきます。そのため、飼い主のいない猫による被害やトラブルが増加し、地域住民の生活環境にも悪影響を及ぼすことになります。

 動物愛護の観点から猫を捕まえて処分することはできず、仮に処分したとしてもすぐに繁殖して元通りになるため、処分によって生活環境のトラブルが解決することはありません。

 佐賀県の猫の致死処分数は、平成29年度は約350頭で、その大部分が不妊去勢手術をしていないために生まれてきたと思われる飼い主のいない子猫たちです。

 地域で暮らしている飼い主のいない猫は、人間の都合で捨てられたり、逃げ出した猫が増えたものです。また、飼い猫のうち不妊去勢手術を受けさせていないまま屋内外を自由に行き来させていることも、飼い主のいない猫を増やす一因となっています。

 これ以上飼い主のいない猫を増やさないようにするためには、どうしたらよいのでしょうか。

 

地域猫活動とは

 地域住民が主体となり、今いる猫をこれ以上増えることがないように不妊去勢手術を実施し、餌やりやトイレ設置などのルールを定め、猫の排除に拠らないで問題解決を図る活動です。

 

地域猫活動の進め方

1.地域での話し合い

2.計画つくり

3.不妊去勢手術

4.餌やりやトイレなどの適正な管理

5.地域への活動報告、捨て猫防止対策

 「地域猫活動」は、地域の住民の方々が主体となって取り組む活動であり、活動の成功には地域の方々の理解と協力が必要です。

 猫が好きな人だけではなく、猫が嫌いな人、猫で困っている人、みなさんの協力がなくては成り立ちません。 

 

猫の適正飼養ガイドライン

 飼い猫の正しい飼い方や飼い主の責任などを明確に示し、住民が主体となって飼い主のいない猫を適正に管理する「地域猫活動」の考え方を導入し、猫の致死処分数や猫に関するトラブルの軽減を図る目的で「猫の適正飼養ガイドライン」を作成しました。 

 

添付ファイル


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佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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