農事組合法人の設立や解散等は、農業協同組合法(以下「法」という。)、農業協同組合法施行規則(以下「施行規則」という。)及び佐賀県農業協同組合法施行細則(以下「県施行細則」という。)に基づき、行政庁への届出が必要です(郵送による届出も可)。
(佐賀県への届出が必要な農事組合法人は、農事組合法人の「地区」の範囲が佐賀県の区域を超えない法人です。2つ以上の都道府県の区域が「地区」となっている法人は、農林水産省又は地方農政局への届出となります。)
届出が必要なものは、主に次の一覧のとおりです。
お知らせ(新着情報)
届出事項
1.届出事項
| 提出書類 | 提出期限 | 根拠法令等 |
設立したとき |
2 定款
3 事業計画書(収支計画を含む。)
4 発起人会の議事録謄本
5 発起人及び理事が農民であることを証する書面(農業委員会が発行する耕作証明等)
6 払込済出資金総額を証する書類(出資農事組合法人である場合に限り添付) | 設立登記の日から 2週間以内 | 法第72条の32 第4項 県施行細則 第30条 |
定款を変更 したとき | (添付書類) 1 理由書
2 定款(変更後のもの)
3 定款の変更部分に係る新旧対照表
4 定款の変更についての議決をした総会議事録謄本又は抄本 | 変更の日から 2週間以内 | 法第72条の29 第2項 県施行細則 第29条 |
解散したとき | 解散届出書(様式第54号) (ワード:27.5キロバイト)
2 登記事項証明書(原本)
3 解散についての議決をした総会議事録謄本(総会の議決によって解散した場合)
4 組合員が3人未満になったことを証する書面(法第72条の34第1項の規定により解散した 場合)
5 財産目録及び貸借対照表(非出資農事組合法人にあっては、財産目録)
6 清算人の住所及び氏名を記載した書面 | 解散の日から 2週間以内 | 法第72条の34 第2項 施行規則 第217条の3 県施行細則 第31条 |
合併したとき | 合併届出書(様式第55号) (ワード:27キロバイト)
合併届出書(様式第55号) (PDF:6.8キロバイト)
(添付書類) 1 登記事項証明書(原本)
2 定款(合併によって農事組合法人が設立した場合)
3 理由書
4 事業計画書(収支計画を含む。)
5 合併についての議決をした総会議事録謄本又は合併によって設立した農事組合法人の設立 委員会議事録謄本(新設合併)
6 その他参考となるべき事項を記載した書類 | 合併の日(登記 の日)から2週間 以内 |
法第72条の35 第3項
県施行細則 第32条 |
清算結了したとき | 清算結了届出書(様式第56号) (ワード:26キロバイト)
(添付書類) 1 財産目録及び貸借対照表(非出資農事組合法人にあっては、財産目録)
2 1に規定する書類の承認を行った総会議事録謄本
3 登記事項証明書(原本) | 登記終了後 遅滞なく | 法第72条の44 県施行細則 第33条 |
株式会社へ組織 変更したとき | 組織変更届出書(様式第57号) (ワード:27キロバイト)
(添付書類) 1 農業協同組合法第73条の3第1項の規定により作成した組織変更計画書
2 組織変更についての議決をした総会議事録謄本
3 農業協同組合法第74条第1項に規定する組織変更に関する事項を記載した書面
4 組織変更後の会社の登記事項証明書(原本) | 組織変更後 遅滞なく | 法第73条の10 施行規則 第223条 県施行細則 第34条 |
2.
届出の提出先
佐賀県農林水産部 生産者支援課 団体指導担当
住所:〒840-8570 佐賀県佐賀市城内1-1-59(佐賀県庁 新館10階)
電話:0952-25-7364 FAX:0952-25-7271
※届出に来庁いただく際は、できるだけ事前に電話連絡をお願いいたします。
(郵送による届出も可)
(参考)届出にあたってよくある質問等
(問1)総会をして、役員(理事と監事)を変更したけれど、県への届出は必要ですか?
→(答)県への届出は必要ありません。
(ただし、「理事」は、登記が必要ですので、詳しくは法務局へお尋ねください)
(問2)新規加入や脱退で組合員の数が増減したことに伴い「出資口数と金額」が増減する場合、県への届出は必要ですか?
→(答)県への届出は必要ありません。
(ただし、法務局での登記や市町、税務署及び県税事務所等への変更申請等の手続きが必要ですので、詳しくは各関係機関へお尋ねください)
(問3)同じ町内に法人の事務所を移転したので、「主たる事務所の所在地」を変更したけれど、県への届出は必要ですか?
→(答)定款に記載している「主たる事務所の所在地」を変更する場合は、県へ「定款変更届出書」の提出が必要になります。
(定款に「○○町」だけ記載されていて、その町内で事務所を移転するときは定款変更を行う必要がないので、県への届出も必要ありません。
ただし、法務局での登記や、市町、税務署及び県税事務所等への変更申請等の手続きが必要ですので、詳しくは各関係機関へお尋ねくださ
い。)
上記、届出事項を印刷する場合等に、ご活用ください。
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届出一覧
(PDF:19.2キロバイト)
関連情報
・農林水産省ホームページ(農事組合法人)
(外部リンク)