【私立】高等学校等就学支援金制度

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【私立】高等学校等就学支援金制度

 家庭の状況にかかわらず、全ての意志ある高校生等が安心して勉学に打ち込める社会をつくるため、国の費用で、授業料に充てる高等学校等就学支援金  (返済不要)を支給し、家庭の教育費負担を軽減する制度です。令和8年度(2026年度)から所得制限が撤廃され、高校生の授業料支援の範囲が広がりました。

  制度の概要については、下記または文部科学省リーフレット等をご覧ください。


制度対象者

 下記制度対象校に在学する生徒で日本国内に住所を有する方となります。
 また、日本国籍を有しない方については、次のいずれかの在留資格等を有している必要があります。
  • 特別永住者
  • 永住者
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者(将来日本に永住する意思がある方)
  • 家族滞在(日本の小学校と中学校の両方を卒業後に高等学校等へ進学し、卒業後は日本で就労・定着する意思がある方)
 ただし、以下に当てはまる生徒は対象となりません。
  • 高等学校等の在学期間が通算して36月(定時制・通信制については48月)を超えている
  • 高等学校等(修業年限が3年未満のものを除く)を卒業又は修了している
 本制度の対象とならない方についても、授業料の支援が受けられる場合があります。
 詳しくは下記担当までお問い合わせください。

制度対象校

 佐賀県内の以下の私立学校に在学する方が対象になります。  

  • 高等学校(専攻科及び別科を除く。以下同じ。)
  • 中等教育学校後期課程
  • 特別支援学校高等部
  • 高等専門学校(1年生~3年生)
  • 専修学校高等課程
  • 専修学校一般課程又は各種学校であって国家資格者養成施設等の指定を受けているもの(※)

 ※対象となる国家資格者養成施設等

  • 准看護師養成所


支給額

 就学支援金は以下を支給上限額として、月単位で支給されます。


 高等学校(全日制)等・・・38,100円/月 (457,200円/年)

 高等学校(通信制) ・・・13,668円/単位(337,200円/年)


 なお、授業料が支給上限額を下回る場合は、実際に納める授業料の額を上限として支給します。


 ※ 就学支援金は、学校が生徒本人に代わって受け取り、授業料に充てることになります。

   生徒本人(保護者)が直接受け取るものではありません。


申請について

 (1)申請先    在学する私立高等学校等 

 (2)申請時期 入学時

 

  ※ 申請方法や認定結果についての詳細は在学する私立高等学校等からお知らせがあります。 


入学を控えた方へ 

 就学支援金を受給するためには在学校を通じて、申請の手続きを行う必要があります。申請の時期や必要な様式等は入学時に学校から案内されます。

 ※入学前に申請の手続きを行う必要はありません。

授業料以外の支援について

 授業料以外の教育費を支援する「高校生奨学給付金」を実施しています。
 詳しくは、下記リーフレット及びこちらのページ別ウィンドウで開きますをご確認ください。

 ※佐賀県以外にお住まいの場合は、お住まいの都道府県にお問い合わせください。
 


このページに関する
お問い合わせは
(ID:63113)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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