佐賀県内に本店又は支店等を有する事業者で、県内の※障害者就労施設等等から、過去1年間に50万円以上の物品を購入した事業者をいいます。
※障害者就労施設とは、障害者の自立等を目的として職業訓練等を行う福祉施設等で、具体的には下記のものをいいます。 (「佐賀県の障害者就労施設等からの優先調達に関する要綱」第2条第4号)
ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設、 同条第27項に規定する地域活動支援センター又は同条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第13項に規定 する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設
イ 障害者の地域における作業活動の場として障害者基本法第18条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設
ウ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第3号に規定する重度身体障害者、同条第四号に規定する知的障害者 又は同条第6号に規定する精神障害者であって同法第43条第1項に規定する労働者であるものを多数雇用する事業所として政令で定めるもの
エ 障害者の雇用の促進等に関する法律第74条の2第3項第1号に規定する在宅就業障害者。
オ 障害者の雇用の促進等に関する法律第七十四条の三第一項に規定する在宅就業支援団体
※申請書の提出期間は毎年7月1日から7月31日まで(県の休日を除く)とします。ただし、新たに登録申請される場合は、随時受け付けます。 |