佐賀県では、地震等の災害が発生した場合に、道路上に設置された占用物件の倒壊等により緊急車両等の通行や地域住民等の避難に支障をきたすことがないよう、道路法第37条に基づき、県が管理する緊急輸送道路について、新規の電柱等による道路の占用を禁止する制限区域に指定します。
対象となる道路
県が管理するすべての緊急輸送道路(港湾道路を除く。)
指定区間一覧
東部土木事務所管内
(PDF:1.54メガバイト)
(鳥栖市、神埼市、吉野ヶ里町、基山町、上峰町、みやき町)
- (伊万里市、有田町)
- (武雄市、鹿島市、嬉野市、大町町、江北町、白石町、太良町)
対象物件
電気事業者、電気通信事業者、ケーブルテレビ事業者等が設置する電柱、電話柱、ケーブルテレビ柱等
(電線の倒壊を防ぐための支線、支柱又は支線柱、電線は対象外)
既存電柱の取扱い
既存の電柱については、当面の間、占用を認める。
仮設電柱の例外
以下の場合等で、直ちに道路区域外に用地の確保ができないと認める場合は、仮設電柱の設置を認める(原則2年間)
(1)災害や事故等で電力・通信サービスが途絶えた場合
(2)宅地開発や、商業施設等の新規建設等により新たに電力・通信サービスが必要となった場合
占用の制限の開始の期日
平成30年4月1日
緊急輸送道路の沿道の皆さまへ
電柱の道路への新設等が禁止され、電線の地中化が困難な場合には、電気事業者等が電柱等を道路脇の敷地に設置できないか検討される可能性があります。
道路上の電柱の新設等が禁止される理由は上記のとおりですので、御理解・御協力いただきますようよろしくお願いいたします。