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新たな加工食品の原料原産地表示制度について

最終更新日:

 

 新たな加工食品の原料原産地表示制度を定めた食品表示基準の一部を改正する内閣府令(平成29年内閣府令第43条)が、平成29年9月1日に施行されました。これにより、一部の加工食品のみ義務付けられていた原材料の産地表示が、すべての加工食品(一部を除き)に拡大されました。

 表示方法は、「国別重量順表示」(対象となる原材料が加工食品である場合は、「製造地表示の国別重量順表示」)が原則となっています。

 

 

【原則1】国別重量順表示

重量割合上位1位の原材料が生鮮食品の場合は、その産地を表示します。

2か国以上の産地の原材料を混合して使用する場合は、重量割合の高い順に国名を表示します。

 

【例】重量割合上位1位の生鮮食品の産地が複数ある場合(この例の場合は生鮮食品の豚肉が対象)

名  称 ウインナーソーセージ

原材料名 豚肉(アメリカ産国産その他)、豚脂肪、・・・・

※「その他」とは原材料の原産地が3か国以上ある場合、多い順に2か国表示し、3か国目以降は、「その他」とまとめて表示されることがあります。

 

 

 【原則2】製造地表示の国別重量順表示 

重量割合上位1位の原材料が加工食品の場合は、その製造地を表示します。
ただし、重量割合上位1位の原材料に使われた生鮮食品の産地が分かっている場合は、その産地を表示することも可能です。 
 

【例】重量割合上位1位の加工食品の製造地を表示した場合(この例の場合は加工食品のチョコレートが対象)

名  称 チョコレートケーキ

原材料名 チョコレート(ベルギー製造)、小麦粉、・・・・

 

【例】重量割合上位1位の加工食品に使われた生鮮食品の産地を表示した場合(この例の場合は加工食品のチョコレートが対象)

 名  称  チョコレートケーキ

 原材料名  チョコレート、小麦粉、・・・・

原料原産地名 ガーナ(カカオ豆)、インドネシア(カカオ豆)

 

 

【例外】

上記の表示方法が原則ですが、例外としてこれが困難な場合には、「又は表示」や「大括り表示」等を行うことができます。

このような表示をする場合には細かな取り決めがありますので、詳しくは消費者庁ホームページをご確認ください。

 新たな加工食品の原料原産地表示制度に関する情報(消費者庁)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

 

 

PDF 食品表示基準一部改正のポイント(消費者庁) 別ウィンドウで開きます(PDF:726.1キロバイト)

 

 

 

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佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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