訴訟提起の期限が2023年(令和5年)1月16日に延長されました
現在、「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(略称:C型肝炎特別措置法)」に基づき、出産や手術での大量出血等の際に、特定の血液製剤を投与されたことにより、C型肝炎ウイルスに感染した方に対して給付金が支給される仕組みがあります。
支給を受けるためには、
2023年(令和5年)1月16日(月曜日)までに国を相手とする裁判を提起する必要がありますのでご注意ください。
詳しくは以下のホームページをご確認ください。
※民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成29年法律第45号)により、C型肝炎特別措置法第9条に規定する追加給付金の支給の請求期限について、「特定C型肝炎ウイルス感染者の身体的状況が悪化したため新たに法第6条第1号又は第2号に該当することに至ったことを知った日から起算して3年以内に行わなければならない」こととされていたところ、「3年以内」から「5年以内」に改正されました。