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事業主の皆様へ:あなたの職場、パワハラ起こっていませんか?

最終更新日:
  厚生労働省では、職場のパワーハランスメントの予防・解決に向けた周知・啓発や、更に推進するためのセミナー開催などの働きやすい職場環境形成事業を行っています。

職場のパワーハランスメントとは?

 同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内で優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為です。

 

 これがパワハラ6類型! ※6類型は、パワハラのすべてを網羅したものではなく、これら以外は問題ないというものではありません。

  1. 身体的な攻撃・・・叩く、殴る、蹴るなどの暴行。丸めたポスターで頭を叩く。
  2. 過大な要求・・・新人で仕事のやり方もわからないのに他の人の仕事までおしつけられ、同僚は皆先に帰ってしまった。
  3. 人間関係からの切り離し・・・1人だけ別室にうつされる。性的志向、性自認などを理由に、職場で無視するなどコミュニケーションをとらない。送別会に出席させない。
  4. 精神的な攻撃・・・同僚の目の前で叱責される。他の職員も宛先に含めメールで罵倒される。必要以上に長時間、繰返し執拗に叱る。
  5. 過小な要求・・・運転手なのに営業所の草むしりを命じられた。事務職なのに倉庫業務だけを命じられた。
  6. 個の侵害・・・交際相手について執拗に問われる。妻に対する悪口を言われる。

 

どうやってパワーハランスメントの予防・解決をすればいいの?

 

予防するために

  1. トップのメッセージ 組織のトップが職場のパワーハランスメントは職場からなくすべきであることを明確に示す。
  2. 社内ルールの設定 就業規則において、パワーハランスメントの禁止や処分に関する規定を設ける。
  3. 実態の把握 従業員アンケートを実施する
  4. 教育するための研修 管理職研修、従業員研修を実施する。
  5. 社内での周知 組織のルールや相談窓口について周知する。

解決するために

  • 相談や解決の場の設置 組織内に相談窓口を設置する。外部に相談窓口(カウンセラー、弁護士など)を設置する。
  • 再発防止のための取り組み 行為者に対する再発防止研修を行う

取り組みのためにツールについて

就業規則、従業員アンケート、研修資料のひな形などがパワーハランスメント対策導入マニュアルに盛り込まれています。

総合情報サイト「あかるい職場応援団」からダウンロードできます。

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お問い合わせは
(ID:48957)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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