過大な景品付き販売が行われると、景品に惑わされ、品質や価格を中心とした商品・サービスの選択をする目を狂わされてしまうおそれがあります。また、虚偽・誇大な表示が行われると、商品・サービスの特性をきちんと判断することができなくなってしまうおそれがあります。 このように、「不当な景品類」や「不当な表示」は、消費者の商品・サービスの購買動機や商品・サービスの選択を誤らせるだけでなく、事業者間の公正な競争を阻害し、商品・サービスの品質低下につながるおそれがあることから、「不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)」により、厳しく規制されています。
詳しくは、消費者庁景品表示法(外部リンク)をご覧ください。
佐賀県における景品表示法の処分状況
現在、行政処分の実施はありません。
全国における景品表示法の執行状況
消費者庁景品表示法関連報道発表資料(外部リンク)