| (1) |
佐賀県内に住所があること。 |
| (2) |
加入時(口数追加の場合は口数追加時)の年度(4月1日から翌年3月31日まで)の4月1日時点の年齢が満65歳未満であること。 例えば、4月5日に満65歳になる方は、4月1日現在では64歳ですから、翌年3月まではご加入いただけます。 |
| (3) |
特別の疾病又は障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。健康状態等によっては、この制度にご加入いただけない場合があります。 |
| (4) |
障害のある方1人に対して、加入できる保護者は1人であること。 |
障害のある方の範囲
次のいずれかに該当する障害のある方で、将来独立自活することが困難であると認められる方です。(年齢は問いません。)
| (1) |
知的障害 |
| (2) |
身体障害者手帳を所持し、その障害が1級から3級までに該当する障害 |
| (3) |
精神または身体に永続的な障害のある方(統合失調症、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)で、その障害の程度が(1)または(2)の者と同程度と認められる方 |
加入の方法
加入の申し込みは、保護者の住所地の市町役場で行えます。次の書類を添えて申込んで下さい。必要な様式は、各市町障害福祉担当課の窓口に備えてあります。
掛金
掛金月額は、 加入者の加入時年齢(加入する年度の4月1日における年齢)により、次のとおりになります。
| 掛金月額(1口) |
| 35歳未満 | 9,300円 |
| 35歳以上40歳未満 | 11,400円 |
| 40歳以上45歳未満 | 14,300円 |
| 45歳以上50歳未満 | 17,300円 |
| 50歳以上55歳未満 | 18,800円 |
| 55歳以上60歳未満 | 20,700円 |
| 60歳以上65歳未満 | 23,300円
|
【注意】
掛金の減額
次の場合は、1口目の掛金が減額されます。
|
| 10分の9減額 |
| 市町村民税非課税世帯又は免除世帯のとき | 10分の5減額
|
掛金の免除
掛金は、次の「要件1」「要件2」の両方に該当するまで払込んでください。両方の要件に該当した後は、掛金の払込みは不要です。
| 要件1 |
加入日(口数追加分については口数追加日)から20年 |
| 要件2 |
加入日(口数追加分については口数追加日)から加入者が4月1日時点で満65歳である年度(4月1日から翌年3月31日まで)の加入応当日の前日までの期間 |
年金の支給
加入者が死亡したり重度障害になったときは、残された障害のある方に毎月1口あたり
20,000円の年金が終身にわたって支給されます。
年金の請求手続きは市町役場で行ってください。
| 1口加入の方 |
月額
2万円(年額24万円) |
| 2口加入の方 |
月額
4万円(年額48万円) |
※重度障害とは…
| 1 |
両眼の視力を全く永久に失ったもの |
| 2 |
そしゃく又は言語の機能を全く永久に失ったもの |
| 3 |
両上肢を手関節以上で失ったもの |
| 4 |
両下肢を足関節以上で失ったもの |
| 5 |
一上肢を手関節以上で失いかつ、一下肢を足関節以上で失ったもの |
| 6 |
両上肢の用を全く永久に失ったもの |
| 7 |
両下肢の用を全く永久に失ったもの |
| 8 |
両手の指を全部失ったか又は両手の指の全部の用を全く永久に失ったもの |
| 9 |
両耳の聴力を全く永久に失ったもの |
弔慰金の支給 (加入者の生存中に障害のある方がお亡くなりになったとき)
1年以上加入した後、加入者の生存中に障害のある方がお亡くなりになられたときは、加入期間(口数追加分については口数追加日以後の加入期間)に応じて、加入者に下記の弔慰金が支給されます。加入者と障害のある方が同時にお亡くなりになられたときも、同様の弔慰金が支給されます。
弔慰金の請求手続きは、市町役場で行ってください。
加入期間 | 平成19年度以前加入 | 平成20年度以降加入 |
| 1年以上5年未満 | 30,000円 | 50,000円 |
| 5年以上20年未満 | 75,000円 | 125,000円 |
| 20年以上 | 150,000円 | 250,000円
|
【注意】
- 1口当たりの金額です。
- 制度の見直しにより、弔慰金の額が改訂されることがあります。
- 掛金の支払いは、障害のある方がお亡くなりになった月の分まで必要です。
- 既に払い込んだ掛金は返還されません。
- 平成19年度以前加入で障害者の死亡日が平成19年度以前の方については、異なる金額になります。
脱退一時金の支給 (制度から脱退されたとき)
5年以上加入した後に、加入者からのお申出によりこの制度から脱退したとき、または加入口数を2口から1口に減らしたときは、加入期間(口数追加分については口数追加日以後の加入期間)に応じて、加入者に下記の脱退一時金が支給されます。
脱退の申し出及び脱退一時金の請求手続きは市町役場で行ってください。
| 平成19年度以前加入 | 平成20年度以降加入 |
| 5年以上10年未満 | 45,000円 | 75,000円 |
| 10年以上20年未満 | 75,000円 | 125,000円 |
| 20年以上 | 150,000円 | 250,000円
|
【注意】