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国民皆保険制度の歴史

最終更新日:

日本の国民皆保険ができるまで 

 わが国における国民皆保険については昭和36年4月にその体制が実現したと言われています。
 国民健康保険法(以下、「国保法」という。)については、現行の国保法が昭和33年12月制定(翌昭和34年4月施行)されたことに伴い、全ての市町村及び特別区が、昭和36年4月1日までに国民健康保険事業を行うことが義務づけられました。
 では、昭和36年4月より過去には国民健康保険制度が無かったかというとそうではなく、以下のような歴史を経ています。

  • 昭和13年:国保の創設…組合方式で、任意設立、組合員は任意加入
  • 昭和22年までの10年間で人口6割、2500万人をカバーする組合普及計画
  • 昭和23年:市町村公営、強制加入により国保組合は市町村が行わない場合に事業を行うことができるとされた 
  • 昭和26年:国保税創設、一部負担金窓口払い制
  • 昭和33年:新国保法制定により、昭和36年4月1日までに全市町村が国保を実施することを法律で義務付け 

 

国保の歴史を振り返る

 昭和36年度以降の国民健康保険制度の制度創設後の歴史を振り返ると制度の根幹は維持しつつも、数度の大きな改正がなされています。
 大きな改正としては、以下のことなどが挙げられます。
  • 昭和58年2月の「老人保健制度」の施行
  • 昭和59年10月の「退職者医療制度」の導入 国庫負担:医療費の45%→給付費の50%
  • 平成20年4月の「後期高齢者医療制度」の施行 

  これに伴い従来の国保老人、社保老人とも後期高齢者医療制度に移行し、現在は国保世帯、被用者保険世帯ともに74歳以下の被保険者で構成されています。

 

日本の国民皆保険制度の長所

 我が国は、国民皆保険制度実現以降、世界最高水準の平均寿命や高い保健医療水準を実現してきました。

  米国では、約6人に1人、4,500万人が無保険(平成20年現在)です。

 日本の国民皆保険の実現によって達成していることとしては、

  • 安い医療費で高度な医療給付サービスを受ける権利があること。
    (米国では、1人当たりの医療費が日本の2倍以上)
  • 医療機関を自由に選べること。
    (英国では、自由に選べず、病院にかかるには登録家庭医の診察の紹介が必要です。)
  • 我が国では、たとえ1ヶ月1千万円の医療を受けた場合でも、健康保険証を提示すれば、窓口負担は高額療養費の自己負担限度額までの支払で済みます。(1,000万円の医療費がかかったとしても医療機関から自己負担額として300万円請求されることはありません。)

などが挙げられます。

 

 このように、国民誰もが安心して医療を受けられる仕組みである国民皆保険制度は日本が世界に誇れる制度であり、その中でも「国民健康保険」は、「国民皆保険制度を守る最後の砦(セーフティーネット)」と呼ばれており、欠かすことのできない制度です。

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