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国保の仕組み

最終更新日:
 

国保制度上の義務と権利

 

国保の被保険者の範囲

  国民健康保険には、市区町村が行う国民健康保険(以下「市町村国保」)と、同種の事業又は業務に従事する方で構成される国民健康保険組合(以下「国保組合」)があります。
 市町村国保では、その区域内に住所を有する方が被保険者となります。佐賀県では、10市10町が市町村国保を運営しています。

 ただし、国保法第6条の規定による国保の適用除外者(健康保険組合や協会けんぽ、各種共済組合、後期高齢者医療制度等に既に加入されている方、生活保護法による保護を受けている世帯に属する方)は、市町村国保の対象となりません。
 また、勤め先を退職して、任意継続被保険者となったり、家族の扶養に入ったりしない方は基本的に、住所地の市町村国保に加入することになりますのでご承知ください。

 国保組合では、規約で認可を受けた地区内に住所を有する組合員やその家族の方が被保険者となります(国保組合に加入されている方は、市町村国保の加入対象とはなりません)。佐賀県では、佐賀県医師国民健康保険組合、佐賀県歯科医師国民健康保険組合、佐賀県建設国民健康保険組合の3つがあります。
 なお、生活保護法による保護を受けている世帯に属する方については、生活保護制度において医療の給付を受けられます。

 

 

国保制度の届出義務

 

市町村国保

 世帯主は、その世帯に属する被保険者の資格の取得や、資格の喪失に関する事項などについてお住まいの市町村に届け出る必要があります。
 資格取得の時期について、被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至った日、または他の保険等に該当しなくなった日から、資格を取得します。
 資格喪失の時期について、被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日の翌日、または他の保険等に該当するに至った日の翌日から、資格を喪失します。ただし、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日に、他の市町村の区域内に住所を有するに至つたときは、その日から、その資格を喪失します。

 

国保組合

 資格取得の時期について、被保険者は、当該組合の組合員もしくは組合員の世帯に属する者となった日、または他の保険等に該当しなくなった日、もしくは他の組合が行う国民健康保険の被保険者でなくなった日から、その資格を取得します。
 資格喪失の時期について、被保険者は、組合員もしくは組合員の世帯に属する者でなくなった日の翌日、または他の保険等に該当するに至った日の翌日から、その資格を喪失します。ただし、組合員又は組合員の世帯に属する者でなくなったことにより、市町村または他の組合が行う国民健康保険の被保険者となったときは、その日から、その資格を喪失します。

 

  

保険からの給付と自己負担

 

被保険者が受けられる保険給付

 国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産または死亡の4つに関して必要な保険給付を行います。これらの疾病等に対して保険給付を行うことで、個人の経済生活を安定的なものにすることが、保険制度の趣旨です。
 疾病および負傷に関する給付としては、療養の給付や、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費、傷病手当金等の支給があります。これらのうち、療養の給付から高額介護合算療養費の10項目については、保険者に実施が法律で義務付けられていますが、傷病手当金については、保険者の任意で実施されます。
 出産に対する給付としては、出産育児一時金の支給が行われます。妊娠85日以上の出産が対象となります。一方で、妊娠85日未満の場合は、疾病として療養の給付の対象となります。
 死亡に対する給付としては、葬祭費の支給、もしくは葬祭の給付が行われます。給付を受けるのは、埋葬を行う方(被保険者であった方に生計を依存していた方)となります。
 保険給付の詳しい説明や、支給申請に必要な書類等については、お住まいの市町役場又は加入されている国保組合にお問い合わせください。

 

被保険者が支払う一部負担金

 被保険者が医療機関で診療を受ける場合には、次の区分に従って、医療費の一定割合を一部負担金として、国保法の規定により医療機関に支払う義務があります。
 (1) 義務教育就学前  医療費の2割負担
 (2) 義務教育就学後から69歳  医療費の3割負担
 (3) 70歳から74歳  医療費の2割負担※(現役並み所得者は3割負担)
 (4) 75歳以上(後期高齢者)  医療費の1割負担(現役並み所得者は3割負担)
    ※ 平成26年4月1日までに既に70歳に達している方  1割負担
 

国民健康保険税(料)を納めましょう

 保険者(市町村国保や国保組合)は、医療費の支払いや、被保険者の健康づくりのための保健事業(特定健診など)に充てるため、国民健康保険税(料)を被保険者から徴収します。
 国民健康保険税(料)は、被保険者の健康のための貴重な財源ですので、被保険者は、例え医療機関にかかっていなかったとしても、保険者が定めた期日までに、決められた金額を納める必要があります。
 このため、きちんと国民健康保険税(料)を納付しなければ、その程度に応じて、保険者は督促や延滞金の徴収、滞納処分等を行います。また、国民健康保険税(料)を一定期間滞納すると、被保険者は、保険者から被保険者証の返還を求められ、代わりに、有効期間の短い短期被保険者証や、医療機関の窓口で医療費の全額負担を求められる被保険者資格証明書の発行がなされることもあります。
 もし、国民健康保険税の負担が重くて支払うことが著しく困難といった場合には、保険者にご相談ください。

 また、国民健康保険の徴収金には、国民健康保険税と国民健康保険料の2つの方式がありますが、佐賀県の市町はすべて国民健康保険税を用いています。(国保組合は国民健康保険料)

全国の市町村でも国民健康保険税を用いているところが約9割となっています。

なお、国民健康保険税と国民健康保険料の違いは、主に次のとおりです。

 

 

国民健康保険税

国民健康保険料

賦課権の期限

3年

2年

徴収権及び還付請求権の消滅時効

5年

2年

徴収権の優先順位

国税及び他の地方税と同順位(すべての公課その他の債権に優先)

国税及び地方税の次順位

  

 転居の際は、転入先の市町村の国民健康保険窓口にお尋ねください。

 

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佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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