平成21年度から、個人県民税の寄付金控除の対象に、所得税で控除の対象となっている寄附金のうち、県民の福祉の増進に貢献する法人に対する寄附金として、県の条例で指定したものが追加されました。
※制度の改正内容はこちらをご覧下さい。
(90KB; PDFファイル)
これにより、みなさんの生活により身近な学校や福祉施設へ寄附をすると、個人県民税の軽減が受けられるようになりました。
※都道府県、市区町村、佐賀県共同募金会及び日本赤十字社佐賀県支部に対する寄附金も、従来どおり対象となります。
※佐賀県への寄附(ふるさと納税)については、「ふるさと佐賀県応援サイト」をご覧ください。
※国に対する寄附金、政党等に対する政治活動に関する寄附金は対象になりません。
佐賀県が条例により指定した寄附金(個人県民税の寄附金控除の対象)
佐賀県内に事業所を設けている次の法人に対する寄附金
※県内の事業所で収納された寄附金に限ります。
※主な対象法人は、「
控除対象寄附金に係る法人一覧(R2.1.1現在)
」(PDF:331.2キロバイト)をご覧ください。
※都道府県、市区町村、佐賀県共同募金会及び日本赤十字社佐賀県支部に対する寄附金も、従来どおり対象となります。
寄附金控除の効果
対象となる寄附金額から2,000円を引いた残りの金額の4%(個人県民税所得割の税率)に当たる金額が、寄附をした翌年の個人県民税額から軽減されます。なお、控除対象となる寄附金額の合計は上限(総所得金額等の30%)があります。
※市町が条例で住民の福祉の増進に貢献する寄附金を指定している場合は、併せて、6%相当額が個人市町村民税額から軽減されます。詳しくは、お住まいの市町にお尋ねください。