平成19年6月の改正教育職員免許法の成立により、平成21年4月1日から教員免許更新制が導入されることになりました。教員免許更新制は、その時々で教員として必要な資質能力が保持されるよう、定期的に最新の知識技能を身に付けることで、教員が自信と誇りを持って教壇に立ち、社会の尊敬と信頼を得ることを目指すものです。
教員免許状は、旧免許状と新免許状の2種類に分けられます。ご自身がどちらの免許状所持者に該当するのかをご確認ください。
旧免許状所持者
平成21年3月31日以前に授与された普通免許状または特別免許状を有する方。
なお、平成21年度以降新たに教員免許状を取得した場合であっても、旧免許状所持者となります。
新免許状所持者
平成21年4月1日以降に初めて普通免許状または特別免許状を授与された方。
なお、旧免許状が一度失効し、免許更新制度導入後に再授与を受けた方も新免許状所持者となります。
※各個人が、旧免許状・新免許状の両方を併有することはありません。
免許状更新講習における選択必修領域の導入について
免許状更新講習の見直しにより、平成28年4月1日から新たに「選択必修領域」が追加されました。
特に、平成28年4月以降の新たな枠組みで行われる免許状更新講習に、受講期間が重なる第7グループ(修了確認期限が平成29年3月31日)及び第8グループ(修了確認期限が平成30年3月31日)の方から対象となります。
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