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教員免許更新制に関する情報

最終更新日:
 

教員免許更新制の廃止について

 令和4年5月に「教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律(令和4年法律第40号)」が成立し、令和4年7月1日より教員免許更新制が廃止されることが決定しました。

 令和4年7月1日以降の教員免許の取扱いについては、以下をご覧ください。

 【補足事項】
・「現職教師」とは
「現職教師」には、産前・産後休暇、育児休業、介護休業、病気休業等、休暇、休業及び休職中の者も含みます。
有効期限の日に退職した教員について、定年退職者は「現職教師」、自己都合退職者及び勧奨退職者は「非現職教師」の扱いとなります。
「現職教師」とは、「更新講習の受講義務者」を指します。具体的には以下のとおりです。
1)校長、副校長、教頭、及び教員(ただし、指導改善研修受講中の者を除く。)
2)教育長、指導主事、社会教育主事、その他教育委員会において学校教育または社会教育に関する指導等を行う者
3)2)に準ずる者として免許管理者が定める者
出典:文部科学省資料「改正教育職員免許法施行後の教員免許の取扱いについて」

 7月1日の改正法の施行により、7月1日時点で有効な免許状(フローチャートの(1)及び(3))については、手続きなく有効期限のない免許状となります。
 
 免許状を失効している方で、教員免許が必要な方は、再授与の手続きが必要となります。
 詳細については、こちら別ウィンドウで開きますをご覧いただき、教職員課小中学校人事担当までお問合せください。
 

教員免許更新制について

 平成19年6月の改正教育職員免許法の成立により、平成21年4月1日から教員免許更新制が導入されることになりました。教員免許更新制は、その時々で教員として必要な資質能力が保持されるよう、定期的に最新の知識技能を身に付けることで、教員が自信と誇りを持って教壇に立ち、社会の尊敬と信頼を得ることを目指すものです。
 教員免許状は、旧免許状と新免許状の2種類に分けられます。ご自身がどちらの免許状所持者に該当するのかをご確認ください。
 
 

旧免許状所持者

平成21年3月31日以前に授与された普通免許状または特別免許状を有する方。
なお、平成21年度以降新たに教員免許状を取得した場合であっても、旧免許状所持者となります。
 
 

新免許状所持者

平成21年4月1日以降に初めて普通免許状または特別免許状を授与された方。
なお、旧免許状が一度失効し、免許更新制度導入後に再授与を受けた方も新免許状所持者となります。
 
※各個人が、旧免許状・新免許状の両方を併有することはありません。    
 

参考、資料

このページに関する
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(ID:32253)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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