東日本大震災から復興を図ることを目的として、東日本大震災復興基本法第2条に定める基本理念に基づき平成23年度から平成27年度までの間において実施する施策のうち、全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施するための防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として個人住民税の均等割の標準税率について、地方税法の特例が定められました。
これにより、平成26年度から令和5年度までの間、個人住民税の均等割の標準税率が次のように引き上げられます。
年額1,000円引上げ 年額5,500円(現行4,500円)
<内訳>
・個人県民税の均等割 年額500円引上げ 年額2,000円
(現行 年額1,500円※森林環境税500円を含む)
・個人市町村民税の均等割 年額500円引上げ 年額3,500円
(現行 年額3,000円)