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不動産取得税

最終更新日:

県税のしおり

 土地や家屋を購入したり、家屋を新築したりして不動産を取得した場合に、この不動産の取得に対して課される税金です。

 

 

納める人

 土地や家屋を売買・交換・建築(新築・増築・改築)などにより取得した人

 

 

納める額

区分

住宅

土地

その他の家屋

平成20年4月1日から令和6年3月31日までの取得 価格の3%

価格の4%  

(注)住宅用土地について

 宅地、宅地比準土地を平成8年1月1日から令和6年3月31日までに取得した場合は、価格の2分の1に税率を乗じることとなります。

 

~不動産の価格~

 購入価格や請負価格ではなく、原則として市町の固定資産課税台帳(固定資産税の課税の基礎となる価格を記載した台帳)に登録されている価格をいいます。
 家屋の新築、増改築のときのように固定資産課税台帳に価格が登録されていない場合や、特別の事情がある場合において、登録された価格により難い場合には、県が調査して価格を決定します。

 

~不動産の取得日~

 契約内容その他から総合的に判断して、現実に所有権を取得したと認められる日が取得日となり、所有権の取得に関する登記の有無は問いません。

 

 

申告と納税

1.申告
 不動産を取得した人は、取得の日から60日以内に、市町を経由して県税事務所へ申告書を提出しなければなりません。

2.納税
 県税事務所から送付される納税通知書によって県に納めます。

 

 

納税の猶予

 次のような場合には、減額できる相当額の納税が猶予されます。手続については最寄りの県税事務所へお尋ねください。

 

区分 猶予期間
土地を取得した人が取得した日から2年以内(平成16年4月1日~令和6年3月31日は3年以内)に、その土地の上に住宅を新築する計画がある場合(下記「1.住宅に関する軽減」を満たす新築住宅に限る) 2年以内(平成16年4月1日~令和6年3月31日は3年以内)
土地を取得した人が取得した日から1年以内に、その土地の上に中古住宅を取得する計画がある場合(下記「1.住宅に関する軽減」を満たす中古住宅に限る) 1年以内
公共事業のため不動産を収用され、譲渡し、又は移転補償金を受ける不動産に代わる不動産を収用などの日以前1年以内に取得する場合

 

 

免税点・非課税(税金がかからない不動産の取得)

1.免税点…取得した不動産の価格が次の金額に満たない場合には、税金がかかりません。
 土地 ……………………… 10万円
 家屋 新築・増築・改築…… 23万円
 売買・交換・贈与等…………12万円

2.非課税…次のような取得については、税金はかかりません。
 相続による不動産の取得、法人の合併や一定の要件を満たす分割による不動産の取得
 土地改良事業、土地区画整備事業の施行に伴う換地の取得

   宗教法人、学校法人又は社会福祉法人等がその本来の事業の用に供する特定の不動産の取得(※詳しくは下記一覧表を参考にしてください。)

  不動産取得税用途非課税一覧表 別ウィンドウで開きます(PDF:277.9キロバイト)



 

不動産取得税が軽減されます

 住宅の取得などに対する不動産取得税については、申請によって税が軽減されます。

 

1.住宅に関する軽減(不動産の価格からの控除)

区分 要件 控除額 
住宅の建築(新築・増築・改築)や建売住宅の購入

延床床面積下限

延床面積上限

戸建住宅

戸建以外の住宅

貸家以外 50平方メートル以上 50平方メートル以上 240平方メートル以下
貸家 40平方メートル以上

面積要件については増改築の場合は既存部分を含めて判定されます。

付属屋がある場合は、母屋と合算して判定されます。 

1戸につき1,200万円

(長期優良住宅については、1,300万円)

中古住宅の取得

 次のすべてに当てはまるものをいいます。

 

1.取得した人自らが居住すること。

 

2.延床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下

 

3.次のいずれかに該当すること。

(1)昭和57年1月1日以後に新築された住宅

(2)昭和29年7月1日以降から昭和56年12月31日以前に新築された住宅で新耐震基準に適合しているもの。〔取得の日前2年以内に耐震診断を受けて証明されたものに限る。〕

※新耐震基準に不適合の住宅についても、税が軽減される場合があります。〔個人が取得し、取得日から6ヶ月以内に、耐震改修を行い、新耐震基準の適合について証明されたものに限る。〕

新築年月日

S29.7.1~S38.12.31

100万円

S39.1.1~S47.12.31

150万円

S48.1.1~S50.12.31

230万円

S51.1.1~S56.6.30

350万円

S56.7.1~S60.6.30

420万円

S60.7.1~H1.3.31

450万円

H1.4.1~H9.3.31

1,000万円

H9.4.1~

1,200万円

 

2.住宅用土地に関する軽減

区分 要件 軽減される税額
新築住宅に係る分 土地を住宅よりも先又は後に取得した場合

当該土地取得の前1年以内か後2年(H16.4.1~R6.3.31の期間は3年)

 

※土地取得前1年以内の新築については、土地と建物の取得者が同一であること。

次のいずれか多い額

 

(1)45,000円

 

(2)土地の1平方メートル当りの固定資産評価額(注)×住宅の延床面積の2倍(200平方メートルが限度)×3%

 

(注)平成8年1月1日から令和6年3月31日までに取得した場合は、固定資産評価額の2分の1の額 

土地と住宅を同時に取得した場合 1.自己居住の場合  建物が未使用であること。
2.自己居住以外の場合

建物が新築後1年以内の未使用住宅であること。

 

※土地と建物の取得者が同一であること。(1、2共通)

住宅用土地を供給目的で取得した場合(業者の宅地分譲目的等) 当該土地取得後2年(H16.4.1~R4.6.31の期間は3年)以内に土地の供給を受けた者が新築すること。
中古住宅に係る分

当該土地取得の前1年以内か後1年以内(同時取得も含む。)の取得であること。

 

※土地の取得者と建物の取得者が同一であること。

 

注)上表中の「新築住宅」及び「中古住宅」は、「1.住宅に関する軽減」の要件を満たしている住宅をいいます。

 

3.公共事業のため不動産を国又は地方公共団体等に譲渡し、その代替不動産を取得した場合についても、課税の特例があります。

 

 

不動産取得税に関する問い合わせ先

佐賀県税事務所 課税第一課  不動産取得税担当

 〒849-0925 佐賀市八丁畷町8-1

  電話番号 0952-30-3168

  ファックス 0952-33-4628

  メールアドレス sagakenzei@pref.saga.lg.jp

唐津県税事務所 課税課

 〒847-0861 唐津市二タ子3-1-5

  電話番号 0955-73-1553

  ファックス 0955-75-0346

  メールアドレス karatsukenzei@pref.saga.lg.jp

 

武雄県税事務所 課税課

 〒843-0023 武雄市武雄町昭和265

  電話番号 0954-23-3103

  ファックス 0954-23-9752

  メールアドレス takeokenzei@pref.saga.lg.jp

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