身体又は精神に障害があるため、日常生活を営むにあたり、歩行することが困難である身体障害者、戦傷病者、知的障害者及び精神障害者(以下「身体障害者等」といいます。)の方の日常生活に不可欠な生活手段として使用される自動車について、一定の要件(障害の程度、自動車の名義、使用目的等)を満たす場合は、申請に基づき自動車税種別割、自動車税環境性能割の減免が受けられます。
1 減免の要件
1 減免の対象となる障害の程度
(1)身体障害者手帳をお持ちの方
本人運転、家族運転、常時介護者運転の区分により、該当する範囲が異なります。
対象者の障害程度 |
障害区分 |
本人運転 |
家族運転
常時介護者運転 |
視覚障害 |
1~3級及び4級の1 |
1~3級及び4級の1 |
聴覚障害 |
2~3級 |
2~3級 |
平衡機能障害 |
3級 |
3級 |
音声機能障害(注2) |
3級(喉頭摘出による音声機能障害に限る) |
該当なし |
上肢不自由 |
1~2級 |
1~2級の1~2(注1) |
下肢不自由 |
1~6級 |
1~2級及び3級の1(注1) |
体幹不自由 |
1~3級及び5級 |
1~3級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による
運動機能障害(上肢機能) |
1~2級(一上肢のみの場合を除く) |
1~2級(一上肢のみの場合を除く) |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による
運動機能障害(移動機能) |
1~6級 |
1~3級(一下肢のみの場合を除く) |
心臓・腎臓・呼吸器・膀胱又は直腸・小腸機能障害 |
1級及び3~4級 |
1級及び3級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 |
1~4級 |
1~3級 |
肝臓機能障害 |
1~4級 |
1~3級 |
---|
(注1) 複合障害により身体障害者手帳の等級が上がっている場合は、個々の障害の等級で判定します。
ただし、上肢不自由と下肢不自由の複合障害で一上肢上腕2分の1欠損(2級の3)又は一上肢機能全廃(2級の4)と一下肢大腿2分の1欠損(3級の2)又は一下肢機能全廃(3級の3)の複合障害により身体障害者手帳の等級が1級の場合は、家族運転、常時介護者運転に該当します。
(注2) 言語機能障害及びそしゃく機能障害は含みません。
(2)療育手帳をお持ちの方
本人運転 |
家族運転・常時介護者運転 |
障害の程度 「A」 |
(3)精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
本人運転 | 家族運転・常時介護者運転 |
---|
障害害程度 「1級」(自立支援医療の受給者証(精神通院医療に限る)の交付を受けている方) |
(4)戦傷病者手帳をお持ちの方
対象となる障害の等級については、県税事務所又は佐賀県税事務所自動車税課までお尋ねください。
2 減免の対象となる自動車
(1)自動車の名義人等の要件
区 分 |
自動車の名義 |
運転者 |
使用目的 |
本人運転 |
本人所有本人運転 |
身体障害者等本人 |
身体障害者等本人 |
専ら本人の日常生活の手段として使用 |
家族所有本人運転 |
身体障害者等と生計を一にする方 |
家族運転 |
本人所有家族運転 |
身体障害者等本人 |
身体障害者等と生計を一にする方 |
専ら身体障害者等の 通学(通園)・通院・通所・生業のため使用 |
家族所有家族運転 |
身体障害者等と生計を一にする方 |
常時介護者運転 |
・身体障害者等本人
・身体障害者等と生計を一にする方
(身体障害者に限る) |
身体障害者等を常時介護する方 |
※「生計を一にする方」とは、身体障害者等と同居し、生活の資を共にしている親族(配偶者(婚姻未届の者を含む)、6親等内の血族及び3親等内の姻族)をいいます。
※本人運転の場合の「専ら」とは、減免申請の対象となる自動車について、身体障害者等本人が当該自動車を概ね80%以上運転することを
いいます。
(2)自動車の制限
身体障害者等のために使用する自動車は、車種の制限はありませんが、次の要件に該当することが必要です。
(ア) 減免できる自動車は、身体障害者等1人に対して1台の自動車(軽自動車税種別割の対象となる軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を含む。)に限ります。
(イ) 自動車検査証(いわゆる「車検証」)に「自家用」と記載されている自動車に限ります。(「営業用」と記載されている自動車、リース車は該当しません。)
(ウ) 運転免許証の免許の条件(車両総重量の制限、特定後写鏡、手動式アクセル・ブレーキ、AT車又はノークラッチ式車両に限る等)に合致した自動車に限ります。
(3)既減免車がある場合の制限等
(ア) 減免申請時に、既に減免を受けている自動車(既減免車)がある場合には、既減免車の抹消登録又は移転登録をしなければ、新たに取得された自動車の減免は受けられません。
買い替えた場合の減免(取得年度の減免の可否)
既減免車の処分 |
取得した自動車 |
減免の可否 |
自動車税種別割 |
自動車税環境性能割 |
抹消登録 |
新車又はナンバーのついていない中古車(新規登録) |
可 |
可(注3) |
ナンバーのついている中古車(移転登録) |
課税されない
(翌年度から減免) |
可(注3) |
移転登録 |
新車又はナンバーのついていない中古車(新規登録) |
否
(翌年度から減免) |
可(注3) |
ナンバーのついている中古車(移転登録) |
課税されない
(翌年度から減免) |
可(注3) |
(注3)取得価額が50万円以下の場合は、自動車税環境性能割が課税されません。
(イ)減免申請時に、既に自動車税環境性能割の減免を受けている自動車(既減免車)が、減免を受けてから1年を経過していなければ、買い替え等により、新たな自動車の取得に係る自動車税環境性能割の減免は、原則受けられません。
ただし、既減免車が永久抹消登録した場合や、盗難・事故等による理由で自動車を買い替える場合は、減免が受けられます。
3 使用目的等の要件
(1)本人運転の場合
身体障害者等又は生計を一にする方が取得(所有)する自動車を専ら身体障害者等本人が自ら運転する場合は、使用目的等の要件はありません。
(2)家族運転及び常時介護者運転の場合
身体障害者等と生計を一にする方及び常時介護する方が運転する場合は、次表の使用目的・使用回数等の要件を満たした場合に減免を受けることができます。
使用目的 |
使用目的の定義 |
使用回数、使用期間 |
使用目的の証明書 |
家族運転 |
常時介護者運転 |
通学
(通園) |
身体障害者等が、学校教育法に規定する学校、専修学校及び各種学校並びに児童福祉法に規定する保育所に通うために自動車の利用を必要とすること。 |
(通学(通園)期間)
6か月以上 |
(使用回数)
週3日以上
(使用期間)
1年以上 |
通学(通園)証明様式 (PDF:60.9キロバイト)
|
通院 |
身体障害者等が、疾病の治療又は障害の抑制・機能の回復等のために医療法に規定する医療機関等へ継続反復して通うために自動車の利用を必要とすること。 |
(通院回数)
月平均4回以上
(通院期間)
6か月以上 |
通院証明様式 (PDF:55.7キロバイト)
|
通所 |
身体障害者等が、更生・指導及び職業訓練を受けることを目的として社会福祉法に規定する社会福祉事業の用に供される施設(これに類する施設を含む。)又は、職業能力開発促進法に規定する職業訓練施設へ継続反復して通うために自動車の利用を必要とすること。 |
(通所期間)
6か月以上 |
|
生業
(通勤) |
身体障害者等が、自己又は家族の生活を維持するに必要な収入を得るために自動車の利用を必要とすること。 |
回数・期間 の制限なし |
通勤証明様式 (PDF:55.4キロバイト)
|
帰宅 |
身体障害者施設、知的障害者施設若しくは精神障害者施設等の入所者又は入寮施設のある学校の入寮者が、週末等の帰宅のために自動車の利用を必要とすること。 |
帰宅回数
毎週1回以上 |
帰宅(入所)証明様式 (PDF:55.7キロバイト)
|
※グループホーム、老人デイサービス等は、「通所」及び「帰宅」における施設には該当しません。
※整骨院は、「通院」における施設には該当しません。
2 減免する額
自動車税種別割 |
45,000円を上限として減免します。
ただし、グリーン化税制による重課対象車の場合は、51,700円(バス、トラックは49,500円)を上限として減免します。
なお、月割で課税される自動車税種別割を減免する場合や、年税額を月割で減免する場合は、この限度額も月割で減免します。
※上限額を超える差額は納税する必要があります。 |
自動車税環境性能割 |
課税標準額250万円にかかる税額を上限として減免します。
ただし、課税標準額については、身体障害者等が使用するために構造変更に要した経費(改造費)は全額除外します。
※上限額を超える差額は納税する必要があります。 |
3 減免申請の手続き
1 減免申請期限及び申請窓口
減免する税目 |
減免を受けようとする自動車・申請期限 |
申請窓口 |
自動車税 種別割 |
年度の中途に所有することとなった自動車
(1)運輸支局に自動車を新規登録、移転登録又は変更登録する日まで
(2)登録後(上記(1)の申請期限後)の随時 |
佐賀県税事務所自動車税課
(佐賀市若楠) |
・賦課期日(4月1日午前零時)現在、自動車を所有し、減免の要件を備えている場合…自動車税種別割納期限の日まで
・4月1日以降、身体障害者手帳等の交付を受け、減免の要件を満たすこととなった場合 (前記において申請がなかった場合を含む。) …毎月末日まで(この場合は、申請の翌月以降分を限度額の月割額を上限として減額します。) |
各県税事務所 |
自動車税 環境性能割 |
自動車を運輸支局に新規登録又は移転登録する日まで(注4) |
佐賀県税事務所自動車税課
(佐賀市若楠)
|
(注4)自動車税環境性能割については、申請期限後に申請されても減免をうけることができませんので、必ず自動車を登録されるときに減免の申請をしてください。
※軽自動車に課する軽自動車税種別割の減免申請については、市町村税ですのでお住まいの市役所又は町役場で減免の手続きを行うことになります。
2 減免申請に必要な書類等
本人運転の場合 |
家族運転の場合 |
常時介護者運転の場合 |
(1)減免申請書(及び誓約書)
(2)身体障害者手帳等(原本)
(3)運転免許証(写し(表裏)可)
(4)自動車検査証(写し可)
※新規登録の場合は不要
|
(1)減免申請書
(2)身体障害者手帳等(原本)
(3)運転免許証(写し(表裏)可)
(4)自動車検査証(写し可)
※新規登録の場合は不要
(5)使用目的の証明書
|
(1)減免申請書
(2)身体障害者手帳等(原本)
(3)運転免許証(写し(表裏)可)
(4)自動車検査証(写し可)
※新規登録の場合は不要
(5)使用目的の証明書
(6)住民票謄本等
(7)自動車運行計画書
(8)誓約書 |
※既に減免を受けている方が買い替えの理由で減免する自動車を切り替える場合には、上記記載の書類等のほかに、次の書類等が別途必要になります。
ア 自動車を抹消したとき…減免の適用を受けていた自動車の抹消登録証明書等
イ 自動車を譲渡(移転登録)したとき…減免の適用を受けていた自動車の移転登録後の自動車検査証、現在登録証明書等の自動車の譲渡先が確認できる書類。
3 減免に該当しなくなった場合
身体障害者等の方の死亡、運転免許証の未更新・返還、手帳の等級の変更・返還等又は本人運転の場合で身体障害者等の本人が専ら運転しなくなったことにより自動車税種別割の減免を継続することができないような事情が発生した場合は、速やかに最寄の県税事務所へご連絡のうえ、減免自動車の廃止申告手続きを行ってください。
廃止申告を怠った場合、事後に県税事務所が行う実態調査等によって前記の事情が明らかになったときは、当該事由発生日にさかのぼって自動車税種別割(令和元年9月30日以前に課税された自動車税を含みます。)の減免が取り消され、課税されます。
4 県外に転居された場合
県外に転居された場合は、転居後の住所を管轄する運輸支局で住所変更登録の手続きを行うとともに、転居先の県税事務所等で減免手続きを行ってください。
5 お問い合わせ先
詳しくは、下記機関へお問合せください。
機関名称 | 電話番号 | 所在地 | 管轄区域 |
---|
佐賀県税事務所 | 0952-30-3162 | 〒849-0925 佐賀市八丁畷町8-1 (佐賀総合庁舎内) | 佐賀市 神埼市 鳥栖市 多久市 小城市 神埼郡 三養基郡 |
---|
唐津県税事務所 | 0955-73-1551 | 〒847-0861 唐津市二夕子3丁目1-5 | 唐津市 東松浦郡 |
---|
武雄県税事務所 | 0954-23-3103 | 〒843-0023 武雄市武雄町昭和265 (武雄総合庁舎内) | 武雄市 杵島郡 伊万里市 鹿島市 嬉野市 藤津郡 西松浦郡 |
---|
佐賀県税事務所 自動車税課 | 0952-30-1511 | 〒849-0928 佐賀市若楠2-7-5 | 自動車登録時の申告納税に限る |
---|