2 工賃は、現金で金額を1ヶ月以内に支払いましょう
家内労働者の同意がある場合には、郵便為替、銀行等の預金口座への振込み、郵便口座への振込みまたは、振替によって支払うこともできます。
- 工賃は家内労働者から製品を受け取ってから1ヶ月以内に支払う
毎年の一定期日を工賃締切日として定めている場合は、その工賃締切日から1ヶ月以内に支払わなければなりません
工賃が定められている業種・地域にあっては、最低工賃額以上の工賃を支払わなければなりません
3 委託者は、委託状況届けを労働基準監督署に提出し、帳簿を備え付けましょう
家内労働者は、委託する仕事の内容や家内労働者数などについて、委託者となったとき及び、毎年4月1日現在の状況を4月30日までに、委託者の営業所を管轄する労働基準監督署に届け出なければなりません。
委託者は、家内労働者や補助者が委託した業務に関し、負傷したり、疾病にかかり4日以上仕事を休んだ場合、又は死亡した場合には、速やかに委託者の営業所を管轄する労働基準監督署に届け出なければなりません。
委託者は、家内労働者の氏名や工賃の支払額などを記載した帳簿を備え付けて置かなければなりません。また、この帳簿は、最後に記入した日から3年間保存しなければなりません。
4 以上の他、家内労働法の遵守について点検しましょう
家内労働者は、誰からもその就業時間を管理されることがなく、いつでも自由に就業することが出来ますが、際限無しに長時間就業すると健康を害したり、相互間の過当競争により、工賃単価が低下する等の弊害を招いたりします。
このようなことがないように、委託者は、家内労働者や補助者が長時間の作業を行わないよう努めなければなりません。
家内労働者は、工賃で生計をたてたり、工賃を生計の補助にあてたりしますので、突然、その仕事を打ち切られると大きな影響を受けることになります。
したがって、委託者は、同じ家内労働者に継続して6ヶ月以上委託している場合で、業務の都合などによって委託を打ち切ろうとするときは、その家内労働者に直ちにそのことを予告するように努めなければなりません。