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地方消費税

最終更新日:

 地方消費税は、地方分権の推進、地域福祉の充実などのために地方財源の充実を図る必要から県税として創設されたもので、平成9年4月1日から実施されています。

 

 

納める人

  • 消費税の課税対象となる国内取引を行う個人や法人の事業者〈譲渡割〉
  • 消費税の課税対象となる外国貨物を保税地域から引き取る者〈貨物割〉

 ※保税地域とは関税法により財務大臣が指定し、又は税関長が許可した場所で、空港・港などで外国貨物の積卸し、運搬又は一時保管ができる場所のことをいいます。

 

 

納める額

適用時期区分

令和元年9月30日まで

令和元年10月1日から

軽減税率

標準税率

消費税率

6.3%

6.24%

7.8%

地方消費税率

1.7%(消費税額の17/63)

1.76%

(消費税額の22/78)

2.2%

(消費税額の22/78)

合計

8.0%

8.0%

10.0%

 ※「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を対象に、軽減税率制度が実施。

 

 

申告納付、県間清算と市町への交付

  • 譲渡割については、当分の間、消費税の申告納付と合せて、国(税務署)に申告し納めます。
  • 貨物割については、消費税の申告納付と合せて、国(税関)に申告し納めます。
  • 「最終消費地と課税地の不一致」を解消するため、商業統計調査による各都道府県の小売年間販売額等を基準として都道府県間において地方消費税収入額の清算を行います。
  • 県間清算後の地方消費税収入額の2分の1の額は、県内各市町の人口及び従業者数に応じてあん分し、各市町に交付されます。

 

清算の仕組みR1.10.1


 

引上げ分の地方消費税収入の使途の明確化

 引上げ分の地方消費税収入(市町村交付金分を含む。)については、社会保障4経費その他社会保障施策(社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策をいう。)に要する経費に充てられます。

 ※「社会保障4経費」…制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費


 

適格請求書等保存方式(インボイス制度)について

適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは

 令和元年10月1日から、消費税が標準税率10%と軽減税率8%の複数税率になったことを契機として実施されることとなった制度です。
 消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書(インボイス)の保存を要件とするものであり、令和5年10月1日から開始されます。
 

適格請求書(インボイス)とは

 売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額を伝えるものです。
 現行の区分記載請求書の記載項目に加え、インボイスでは「登録番号」、「適用税率」及び「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が必要となります。
 インボイスを発行できる者は、適格請求書発行事業者としての登録を受けた者であり、税務署へ登録申請を行うことで、適格請求書発行事業者の登録が受けられます。制度開始日(令和5年10月1日)までに登録通知を受け取ることを希望される事業者の方は、お早めに申請をお願いします。
 登録を受けた事業者には、買手の求めに応じてインボイスを交付する義務が発生し、また、交付したインボイスの写しまたは提供したインボイスに係る電磁的記録の保存義務が発生します。
 
 

インボイス制度を詳しくお知りになりたい方へ

 制度の概要や申請手続等、詳しくは、国税庁ホームページ内の「インボイス制度特設サイト別ウィンドウで開きます(外部リンク)」をご覧ください。

 

 

インボイス制度説明会について

 国税局・税務署では、事業者の方を対象としたインボイス制度説明会を開催しています。

 参加を希望される方は、国税庁ホームページ内の「消費税インボイス制度説明会別ウィンドウで開きます(外部リンク)」をご覧ください。


 

インボイス制度に関する相談窓口

 (1) インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談
   インボイスコールセンターにて受け付けています。
   【電話番号】0120-205-553(無料)
   【受付時間】9時から17時まで(土日祝及び年末年始を除く。)

 (2) 個別相談(関係書類等により具体的な事実等を確認する必要のあるご相談)
   所轄の税務署において、受け付けています。
   面接相談をご希望の方は、あらかじめ所轄の税務署に電話により面接日時等をご予約ください。
   各税務署の電話番号は、国税庁ホームページ内の「税務署の所在地などを知りたい方別ウィンドウで開きます(外部リンク)」よりご確認ください。


インボイス制度に係る補助金

 国において、インボイス制度への対応に向けたIT導入補助金や持続化補助金といった予算措置が講じられています。
 詳しくは、中小企業庁ホームページ内の「中小企業生産性革命推進事業のご案内別ウィンドウで開きます(外部リンク)」をご覧ください。

 

その他関連ホームページ等

 (1) 国税庁ホームページ

 (2) 公正取引委員会ホームページ

このページに関する
お問い合わせは
(ID:32069)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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