納める人
狩猟者の登録を受ける人
納める額
区 分 |
税 額 |
第一種銃猟免許(装薬銃) |
県民税の所得割を納める人 |
16,500円 |
県民税の所得割を納めなくてもよい人 |
11,000円 |
網猟免許・わな猟免許 |
県民税の所得割を納める人 |
8,200円 |
県民税の所得割を納めなくてもよい人 |
5,500円 |
第二種銃猟免許(空気銃) |
5,500円 |
注1.放鳥獣猟区でのみ狩猟ができる狩猟者の登録については、狩猟税は4分の1になります。
注2.放鳥獣猟区でのみ狩猟することを条件に登録を受けた人が、後日放鳥獣猟区以外でも狩猟をするための登録を受ける場合は、狩猟税は4分の3になります。
注3.過去1年以内に許可捕獲等をした者に係る狩猟者の登録については、狩猟税は2分の1となります。
注4.過去1年以内に許可捕獲等に従事した者に係る狩猟者の登録については、狩猟税は2分の1となります。
注5.対象鳥獣捕獲員に係る狩猟者の登録については、狩猟税は課されません。
注6.認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者に係る狩猟者の登録については、狩猟税は課されません。
注7.他県で狩猟を行う場合には、狩猟を行う県ごとに税金がかかります。