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狩猟税

最終更新日:

  • 県税のしおり
 
狩猟税は、狩猟者の登録を受ける人に対して課される、鳥獣を保護するために使われる目的税です。
 
 

納める人

狩猟者の登録を受ける人

 

 

納める額

 区    分

 税  額

  第一種銃猟免許(装薬銃)

  県民税の所得割を納める人

 16,500円 

  県民税の所得割を納めなくてもよい人

 11,000円

  網猟免許・わな猟免許

  県民税の所得割を納める人

 8,200円

  県民税の所得割を納めなくてもよい人

 5,500円

  第二種銃猟免許(空気銃)

 5,500円

 

注1.放鳥獣猟区でのみ狩猟ができる狩猟者の登録については、狩猟税は4分の1になります。

注2.放鳥獣猟区でのみ狩猟することを条件に登録を受けた人が、後日放鳥獣猟区以外でも狩猟をするための登録を受ける場合は、狩猟税は4分の3になります。

注3.過去1年以内に許可捕獲等をした者に係る狩猟者の登録については、狩猟税は2分の1となります。

注4.過去1年以内に許可捕獲等に従事した者に係る狩猟者の登録については、狩猟税は2分の1となります。

注5.対象鳥獣捕獲員に係る狩猟者の登録については、狩猟税は課されません。

注6.認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者に係る狩猟者の登録については、狩猟税は課されません。

注7.他県で狩猟を行う場合には、狩猟を行う県ごとに税金がかかります。 

 

 

申告と納税

狩猟の登録を受けるときは、狩猟税申告書に税額に相当する「狩猟税証紙」を貼って県に納めます。

なお、「狩猟税証紙」は、一般社団法人佐賀県猟友会で購入して下さい。
詳しくは、佐賀県税事務所(0952-30-3161)にお問い合せ下さい。

 

 

 

関連リンク

狩猟税証紙売りさばき人指定について

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お問い合わせは
(ID:32057)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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