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佐賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例の施行について

最終更新日:

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号、第105号)の施行により、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)が一部改正され、これまで国の省令等において定められていた下記1,2の基準について都道府県の条例で定めることとされました。

 これを受けて本県では「佐賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例」(平成25年佐賀県条例第25号。以下「条例」という。)を制定し、関連する施行通知を定め、平成25年4月1日から施行しています。

 

 ※「障害者自立支援法」は、平成25年4月1日から題名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」 となりました。これに伴い以下の厚生労働省令の題名も同様に変更となりました。

 

1.これまで厚生労働省令(以下「省令」という。)において定められていた次の6つの基準

  

        基   準

これまで基準を

定めていた省令名

訪問系サービス、通所系サービス及び就労系サービス等事業者が県の指定を受けて運営する等にあたり満たすべき基準

[「法第43条第1項及び第2項の規定により定める基準」及び「法第30条第1項第2号イの規定により定める基準」]

障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)

入所施設が県の指定を受けて、設置者が運営する等にあたり満たすべき基準

[法第44条第1項及び第2項の規定により定める基準]

障害者自立支援法に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第172号)

通所系サービス及び就労系サービス等事業を運営するにあたり、事業者が満たすべき基準

[法第80条第1項の規定により定める基準(障害福祉サービス事業分)]

障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第174号)

地域活動支援センターを設置して運営するにあたり、設置者が満たすべき基準

[法第80条第1項の規定により定める基準(地域活動支援センター分)]

障害者自立支援法に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)

福祉ホームを設置して運営するにあたり、設置者が満たすべき基準

[法第80条第1項の規定により定める基準(福祉ホーム分)]

障害者自立支援法に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第176号)

入所施設を設置して運営するにあたり、設置者が満たすべき基準

[法第84条第1項の規定により定める基準]

障害者自立支援法に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第177号)

  

   

2.これまで法に直接定められていた指定障害福祉サービス事業者等の指定等の申請者に関する基準

  

 

制定の概要

1.これまで省令において定められていた3つの基準について 

  (1)省令の規定から変更した基準 

  (1)就労系サービスについて、就職後の職場定着の支援等に関する連携先に県を追加した。

  (2)訪問系サービスについて、専用の区画(事務室等)の設置要件を緩和した。 

  (3)指定就労継続支援A型の事業等について、当該事業における利用者及び従業者(職員)以外の者の雇用人数の上限基準を緩和した。 

    

 (2)省令の規定のとおりとした基準 

  (1)以外の条例で定める基準は、省令の規定のとおりとした。

 

 

2.これまで法に直接定められていた指定障害福祉サービス事業者等の指定等の申請者に関する基準について

 指定障害福祉サービス事業者等の指定等の申請者に関する基準について、法第36条第3項第1号(法第37条第2項及び第41条第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、法人とした。  

 ただし、療養介護に係る指定又は短期入所(病院又は診療所により行われるものに限る。)に係る指定の申請については、この限りでない。

 また、法第38条第3項(法第39条第2項及び第41条第4項において準用する場合を含む。)において準用する法第36条第3項第1号の条例で定める者は、法人とした。

 

 

 

 

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