第1 目的
県が事業主体である公共事業(以下「事業」という。)の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、新たに着手する事業箇所について総合的な評価(以下「新規評価」という。)を実施する。
第2 新規評価の対象とする事業
新規評価の対象事業は、県が行う別紙-1に掲げる事業の範囲で、建設・維持・管理に関する事業のうち、事業費を予算化しようとする事業とする。
ただし、災害復旧等緊急を要する事業、全体事業費1千万円未満の小規模な事業又は別紙-2に定める事業等については、この限りでない。
第3 新規評価の実施
1 新規評価の実施手続
(1)新規評価の実施主体は、県とする。
(2)新規評価の実施時期は、原則として予算要求前までに行うものとする。
但し、緊急に新規事業箇所に着手する必要が生じた場合はその都度
評価を実施する。
(3)県は、事業の客観的な新規評価を実施するため、別に定める評価指
標、評価基準及ぴ判断基準からなる評価マニュアルを策定する。
(4)事業所管課は、評価マニュアルに基づき、事業箇所ごとに評価の結果
をとりまとめた新規箇所評価調書(以下「評価調書」という。)を作成する。
(5)事業所管部局は、評価調書に基づき審議を行い、新規箇所採択に向
けての要求方針を決定するものとする。
2 新規評価の視点
新規評価は、次の視点から行うものとする。
(1)事業の位置付け
(2)事業の必要性・効果
(3)事業の実施環境
3 新規評価結果の公表
県は、当初予算が成立した後、評価調書を公表する。但し、予算成立後、新たに事業箇所の評価を行った場合も同様とする。
第4 新規評価の手法
1 評価マニュアルの策定
(1)県は、第3の2に掲げる新規評価の視点ごとに、各事業の特性を表す
評価指標に基づき点数化を行い、その合計点を評価基準にあてはめ、
当該評価基準により得られた結果を組み合わせ、判断基準により優
先度を決定するため、評価マニュアルを策定する。
(2)県は、評価マニュアルを策定するに当たっては、あらかじめ、佐賀県
公共事業評価監視委員会(以下「委員会」という。)に諮問するものと
する。これを変更するときも、同様とする。
(3)県は、委員会からの意見を受けて、評価マニュアルを策定し、又は変
更するものとする。
2 評価マニュアルの改善
県は、評価マニュアルの改善の必要性について随時検討を行うとともに、改善の必要性が生じた場合には、速やかに、委員会に諮り、その改善に努めるものとする。
3 評価マニュアルの公表
県は、策定した評価マニュアルを公表するものとする。
第5 委員会の設置
1 評価マニュアルについて審議を行うため、学識経験者等の第三者から構成される委員会を置く。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
第6 事務局
委員会の事務局は、県土づくり本部企画・経営グループに置く。
附則 この要綱は、平成14年8月27日から施行する。
この要綱は、平成16年7月27日から施行する。
この要綱は、平成17年6月30日から施行する。
この要綱は、平成22 年10 月28 日から施行する。
別紙-1
県が行う事業の範囲は、県が事業主体である公共事業のうち、道路事業、河川事業、海岸事業、砂防事業、ダム事業、都市計画事業、住宅事業、港湾事業、農業農村整備事業、森林整備事業、治山事業及び漁港漁村整備事業とする。
別紙-2
1 準備・計画段階に要する費用を予算化しようとする事業
2 箇所を特定せずに予算化しようとする事業
3 事業途上で行う維持管理等の事業
4 既存施設の機能障害除去や取り壊し等の事業
5 災害復旧に伴い必要となる事業
6 他事業との合併施行等に伴う受託事業