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佐賀県の公共事業評価制度

最終更新日:
 

佐賀県公共事業評価監視委員会

県が行う公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、第三者委員会を設置しています。

新規評価・再評価・事後評価

新規評価 

目的 新規評価は、新たに着手する事業箇所について評価し、公共事業についてわかりやすくPRすることを目的としています。

対象事業・箇所

 新規評価の対象は、県が行う道路事業、河川事業、海岸事業、砂防事業、ダム事業、都市計画事業、住宅事業、港湾事業、農業農村整備事業、森林整備事業、治山事業及び漁港漁村整備事業のうち、全体事業費が1千万円以上の箇所です。ただし、災害復旧事業等の緊急を要する事業は除きます。

 

新規評価の手法

 県では、事業の客観的な評価を実施するため、(1)事業の位置付け、(2)事業の必要性、(3)事業の実施環境の3つの視点から評価指標を定め、評価基準及び判断基準を示した「新規評価マニュアル」を策定しています。

 

再評価

目的 再評価は、事業採択後一定期間を経過した事業について評価し、必要に応じてその見直しを行うことを目的としています。 

 

評価結果

 

事後評価

目的 事後評価は、事業完了後の効果等を確認し、必要に応じて適切な措置を検討するとともに、事業評価の結果を今後実施する事業計画、又は事業中の事業に反映させることを目的としています。

対象事業・箇所

 事後評価の対象となる事業は、県が実施した道路事業、河川事業、海岸事業、砂防事業、ダム事業、都市計画事業、住宅事業、港湾事業、海岸保全整備事業、農業農村整備事業、森林整備事業、治山事業及び漁港漁村整備事業です。ただし、公共施設の維持・管理に係る事業は除きます。事後評価を実施する箇所は、事業完了後、おおむね5年を経過した事業箇所です。

 

評価手法

 事後評価の対象事業は、公共、単独(維持管理事業、災害・災害関連事業除く)と対象箇所が非常に多いため、まず、簡易事後評価基準による簡易事後評価を行うこととし、この簡易事後評価を行った結果、見直しが必要な箇所について事後評価を行い、委員会に諮問した上で、同種・同類の新規事業や計画中・実施中の事業等へ反映・改善させることとしました。

  ※  公共事業事後評価の進め方について見直しを行いました。 

 

公共事業の効果・PR

経験のある方が少なくないと思いますが、例えば、整備された道路付近の元々の風景がどうだったかを思い出せないことはありませんか。

道路事業や河川事業などは完成して時間が経過すると、整備前の状況・風景などの記憶が薄れ、整備後の状況が当たり前となり、整備による公共事業の効果等が見えなくなっていきます。

 

そのため、公共事業の効果等を改めて確認するため、事後評価の対象事業箇所(事業完了後、おおむね5年を経過した事業箇所) の中から選定し、委員会へ公共事業の効果等について報告を行いました。

 

評価結果

各評価結果

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佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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