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【法律廃止による事業終了】中小企業の事業活動を支援するための「佐賀県地域産業資源」

最終更新日:
 「中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部改正をする法律」において、令和2年10月1日をもって、「中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律」が廃止され、地域産業資源の指定などの業務は廃止されることとなりました。
なお、既に認定を受けている地域資源活用事業計画については、当該計画の事業終了時まで支援措置が引き続き受けられるよう、経過措置が設けられています。

 


以下は、これまでの支援事業内容です(※令和2年10月1日をもって廃止)


1 地域産業資源の指定について

 地域産業資源を活用して新商品の開発や事業活動等を行う中小企業を支援するため、「中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律」(以下「法」という。)が施行されました。

 法に基づき県が指定した地域産業資源を活用して事業活動を行う際に、国の支援施策(商品開発、販路開拓等)を受けることができます。

 

※平成24年度から県が法に基づき地域産業資源を指定できるよう、法律が改正されました。 

 

2 地域産業資源とは

 県では、県内の中小企業の方々が、現に、あるいは将来的に広く活用し得ると思われる資源を指定しています。

 具体的には、農林水産物で「みかん」や「佐賀のり」など95件、鉱工業品又はその生産技術で「伊万里・有田焼」や「諸富家具・建具」など60件、観光資源で「吉野ヶ里遺跡」や「有明海」など140件の計295件を指定しています。

 

3 地域産業資源活用事業計画について

 中小企業者は国の定める基本方針に従い、地域産業資源を活用した具体的な事業計画である「地域産業資源活用事業計画」を作成し、(各都道府県を経由して)国に認定申請を行い、認定を受けることにより、国の支援施策を活用することができます。

 これまで本県関係では、平成19年度に6事業、平成20年度に4事業、平成21年度に2事業、平成24年度に3事業、平成25年度に1事業、平成26年度に3事業、平成28年度に1事業、平成29年度に2事業、平成30年度に1事業の計23事業が認定を受けています。

 なお、中小企業が地域産業資源を活用した事業計画の認定を受けた場合には、試作品開発や販路開拓に対する補助、設備投資減税、政府系金融機関による低利融資、専門家によるアドバイスなど総合的な支援が受けられることとなります。

 

4 相談・支援体制

 独立行政法人  中小企業基盤整備機構九州支部(福岡市博多区祗園町4-2、電話:092-263-0323)に開設)において、事業計画作成のサポート・相談受付が行われています。

 なお、中小企業地域資源活用促進法や事業計画等については、九州経済産業局中小企業経営支援室(電話:092-482-5491)又は佐賀県産業労働部ものづくり産業課(電話:0952-25-7421)にもお問い合わせください。

 

 (参考:法に基づく中小企業の方々などに対する支援スキーム)

 法の支援対象とすべき地域の資源を都道府県が指定したうえで、指定された資源を活用する中小企業者の方々などからの事業計画を国が認定(県が受付:佐賀県の窓口は産業労働部ものづくり産業課)して、各種の支援措置を講ずることとされています。

 手続きの流れ

 

 

添付ファイル

PDF 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律 別ウィンドウで開きます(PDF:180.2キロバイト)

 

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(ID:27251)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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