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土木設計業務等委託契約の契約手続に係る書類について

最終更新日:
 

【書類作成時の注意事項】

 令和2年10月1日から、変更契約の際の書類(変更契約書、変更業務工程表など)の作成は、次の点に注意してください。

 ○当初契約の内容は黒実線で記載

 ○変更契約の内容は赤実線もしくは黒点線で記載

 

 


 佐賀県と土木設計業務等委託契約を締結する際に提出していただく一般的な書類は、次のとおりです。

 なお、これによりがたい場合は、発注者に相談してください。

 

【当初契約を締結する時】

1 契約書類

  土木設計業務等委託契約書、条項の順に袋とじしたものを2部提出してくだ

 さい。

  なお、特記仕様書において個人情報を取り扱うこととされているものについ

 ては土木設計業務等委託契約書、条項、個人情報取扱特記事項の順に

 袋とじしてください。

 

2 業務工程表

 

3 次の技術者に係る決定通知書及び在籍証明書

  ・管理技術者

  ・照査技術者

  ・担当技術者

 

4 3に記載の技術者における技術者経歴書及び資格証明書等の写し

 

5 個人情報の管理体制等報告書

  特記仕様書において、個人情報を取り扱うこととされている場合は提出して

 ください。

 

6 契約保証

  契約金額が100万円を超える業務委託の場合、契約金額の10分の1以上

 (低入札価格を下回る金額で契約した場合は、契約金額の10分の3以上)の

 額の契約保証が必要となります。

 

  契約保証の方法(受注者において選択)

  ・現金の納付

  ・有価証券(利付国債に限る)の提供

  ・銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証

  ・公共工事履行保証証券による保証

  ・履行保証保険

 

【業務に着手する時】

1 着手届 

  着手後5日以内に提出してください。

  受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後14日以内に

 設計業務等に着手しなければなりません。着手とは管理技術者が設計業務

 等の実施のため監督員との打合せを行うことをいいます。 

 

【変更契約を締結する時】

1 契約書類

  土木設計業務等変更委託契約書を2部提出してください。

  1部については収入印紙を貼付の上、代表者印で消印してください。

  なお、変更前履行期間については黒、変更後履行期間については赤で記入してください。

 

2 業務工程表

  変更前と変更後の内容が分かるように、変更前の内容を黒で、変更後の内容

 を赤で記入してください。内容に変更がない場合も提出してください。

 

3 契約保証

  当初契約時に金融機関の保証や公共工事履行保証証券により契約保証を

 行っている場合で履行期間の延長がある時は、当初契約の履行期間内に

 保証内容の変更(保証期間の延長)手続が必要です。

   ただし、西日本建設業保証株式会社と東日本建設業保証株式会社の公共

 工事契約保証の場合は、県との協定により、履行期間変更に伴い保証期間も

 変更されたものとみなされます。

  なお、契約金額を大幅に増額する場合は契約保証額の増額を求めることも

 あります。

 

※  契約締結時以外の時期に提出を求められている書類については、設計・

 調査・測量業務共通仕様書(佐賀県県土づくり本部)を参照してください。

添付ファイル

           H26.12.5 着手届のシートに「部門名」の記載例を追加 

           H27.4.1 様式第4号、様式第6号及び様式第7号の一部改正
           H27.6.30 着手届のシートに貼付の「部門名」の記載例を修正(河川、砂防及び海岸・海洋部門) 
    R3.5.1 管理技術者決定(変更)通知書及び担当技術者決定(変更)通知書の一部改正
 
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(ID:25962)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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