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宅地建物取引士の法定講習を県外受講する場合の手続き

最終更新日:
 
 佐賀県登録の宅地建物取引士の方で、佐賀県外で法定講習の受講を希望される方は、県外受講許可申請手続きが必要になります。
 

手続きの流れ

 1.希望する法定講習の実施団体に連絡し、県外受講の可否や受講手続きについてを確認してください。
 2.県外受講許可申請書を当県に対し、提出してください。
   ※郵送での返送を希望の場合は、返信用封筒(切手を貼付)を同封してください。
 3.審査を行い、当県より県外受講許可証明書を発行します。
 4.県外受講許可証明書を法定講習の実施団体に提出してください。
 
 <補足>
 ・法定講習受講後に、実施団体より法定講習修了証等が発行されます。当該書類は宅地建物取引士証交付申請の際に必要となります。
 ・郵送での返送を希望される場合は、宛先を記載し、切手を貼った返信用封筒を同封してください。郵便料金については、直接郵便局等で、現在の料金をご確認ください。(※令和5年11月1日現在:定形郵便物84円)
 ・県外での法定講習受講後に、宅地建物取引士証の更新を希望される方は、「宅地建物取引士証の交付申請手続き別ウィンドウで開きます」を行ってください。
 
 <郵送での提出先>
 〒840-8570 佐賀市城内1-1-59
 佐賀県 県土整備部 建築住宅課 総務宅建担当 

 

添付ファイル

 ・ワード 県外受講許可申請書 別ウィンドウで開きます(ワード:12.1キロバイト)

 


 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:25559)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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