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勤務条件に関する措置要求

最終更新日:

 勤務条件に関する措置要求制度の概要・措置要求の方法について掲載しています。

 

措置要求制度の概要

  • 職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、地方公務員法の規定により、人事委員会に対して、地方公共団体の当局により適当な措置が執られるべきことを要求することができます。
  • 措置要求を受けた人事委員会は、その要求に関し、事情聴取及び資料等により勤務条件が適正であるかどうかについて審査を行います。
  • 審査を終了したときは、人事委員会は、判定書(認容、棄却、却下)を作成し、当事者に送付するとともに、判定結果に基づいて、必要な措置が執られるよう、権限を有する機関に勧告をします。
  • この制度は、職員には労働協約締結権を含む団体交渉権や争議権が認められていないなど、労働基本権が制限されているため、その代償措置の一つとして設けられたものであり、職員の適正な勤務条件を確保し、その権利利益を保護することを目的としています。
  • PDF 措置要求の手続の流れ 別ウィンドウで開きます(PDF:16.4キロバイト)

 

措置要求ができる職員

県及び公平事務受託団体の一般職の職員(一般行政職員・教育職員・警察職員・消防職員)、条件付採用期間中の職員、臨時的任用職員並びに会計年度任用職員は措置要求をすることができます。

 (注)
  • 職員としての身分を失った者は措置要求することができません。 
  • 特別職の職員、企業職員及び単純労務職員は措置要求をすることができません。
  • 職員が他の職員と共同して措置要求をすることはできますが、職員団体は措置要求をすることはできません。
  • 公平事務受託団体とは、公平委員会の事務処理を佐賀県人事委員会に委託している団体(市町、一部事務組合、広域連合)です




 

措置要求の対象となる勤務条件

 

措置要求の対象となるもの

措置要求の対象とはならないもの

  • 勤務条件に該当しないもの
  • 地方公共団体の管理運営事項に該当するもの

       地方公共団体の組織に関するもの

       行政の企画、立案及び執行に関するもの

       予算の編成及び執行に関するもの

       議案の提案に関するもの

       職員定数の決定及び配分に関するもの

       任命権の行使に関するもの

  • 地方公共団体の権限に属さないもの(法律の制定・改廃の要求など)

 

措置要求の方法

措置要求書(様式第1号)正副各1通を佐賀県人事委員会に提出してください。

措置要求書の記入に当たっての注意事項

要求すべき措置、要求の理由

  • いかなる措置を要求し、それがどのような理由によるものなのかをできるだけ具体的かつ詳細に記入してください。
  • 長文にわたるときは、別紙に記入し、添付してください。
  • 要求事項を裏付ける適切な資料を添付してください。
 

代理人の選任

代理人を選任しようとするときは、代理人選任届(様式第2号)を別途提出してください。

2人以上の代理人を選任しようとするときは、主任代理人指定届(様式第3号)を別途提出してください。

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佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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