「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年10月1日施行)」に基づき、公共建築物における木材利用の促進の基本的方向や、県が整備する公共建築物における木材利用の目標等を定めた「佐賀県公共建築物木材利用促進方針」を策定しました。
詳細は添付ファイルをご覧ください。
方針の概要
基本的方向
・公共建築物については、可能な限り木造化又は内装木質化を図り、木材利用を促進する。
木材利用を促進すべき公共建築物
・国又は地方公共団体が整備する建築物
・民間の事業者等が整備する公共性が高い下記の建築物
学校、社会福祉施設(老人ホーム、保育所、福祉ホーム等)、病院・診療所、運動施設(体育館、水泳場等)、社会教育施設(図書館、青年の家等)、公共交通機関の旅客施設、高速道路の休憩所
県が整備する公共建築物における木材利用の目標
・低層の公共建築物(1~2階建て)は、原則としてすべて木造化。
・高層、低層にかかわらず、積極的に内装木質化。
木材の適切な供給の確保
・林業従事者や木材製造業者等が連携して、林業の生産性の向上やニーズに応じた木材の適切な供給のための木材の製造、木材の需給に関する情報の共有等に取り組む。
木材利用の促進のための体制
・「佐賀県県産木材利用推進庁内連絡会議」において、関係部局間の連絡調整、目標の検証、施策の検討等を行う。