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行政書士制度とは

最終更新日:

 

行政書士とは

 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含みます)を作成することを業務としています。
 その他に、行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること、契約その他書類を代理作成すること及び書類の作成について相談に応じることを業務としています。
 ただし、その業務を行うことが他の法律(弁護士法、司法書士法、税理士法、労働・社会保険諸法令、建築士法、土地家屋調査士法、海事代理士法、弁理士法等)で制限されているものについては、書類の作成等の業務を行うことはできません。

≪行政書士の主な業務≫
会社設立、社団法人・学校法人などの設立、自動車の登録、建設業、農地転用、開発行為、飲食店、倉庫業、道路占用・河川使用などの許可、認可又は更新書類の作成、提出代理及び相談業務

 

 

行政書士でない者の業務の制限 

 行政書士でない者は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することはできません。(ただし、他の法律に別段の定め等がある場合は除きます。)

 この規定に違反した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。(行政書士法第21条)

 行政書士は、日本行政書士会連合会から交付された行政書士証票及び所属する行政書士会の会員証を所持しています。業務を依頼される場合は、行政書士であることを確認してください。

 

 

行政書士無料相談会


 佐賀県行政書士会では、毎年10月に行われる特別無料相談会以外にも、各市町役場において佐賀県行政書士会の支部ごとに毎月無料相談会を実施しています。 詳しくは、佐賀県行政書士会のホームページをご覧ください。

 

『参考 行政書士となるためには』
 行政書士として開業して仕事を始めるためには、行政書士となる資格を持ったうえで、日本行政書士会連合会に備える行政書士名簿に登録する必要があります。資格を有しているだけでは業務を行うことはできません。

 次に該当される方は、行政書士となる資格を有しています。

  1. 行政書士試験に合格した方
  2. 弁護士、弁理士、公認会計士、税理士となる資格を有する方
  3. 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び特定独立行政法人、特定地方独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して20年以上(学校教育法による高等学校を卒業した方、その他同法第56条に規定する方にあっては17年以上)になる方
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お問い合わせは
(ID:15055)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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