行政書士でない者の業務の制限
行政書士でない者は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することはできません。(ただし、他の法律に別段の定め等がある場合は除きます。)
この規定に違反した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。(行政書士法第21条)
行政書士は、日本行政書士会連合会から交付された行政書士証票及び所属する行政書士会の会員証を所持しています。業務を依頼される場合は、行政書士であることを確認してください。