第一種動物取扱業(販売、保管、貸出し、訓練、展示等)を営む者は、県知事の登録を受けなければなりません。
無登録での営業は違法です。
登録を受けている事業者かどうかは、下記の方法により確認できます。
(1) 店舗での「第一種動物取扱業登録証」の標識
(2) 各保健福祉事務所に備え付けている「第一種動物取扱業者登録簿」の閲覧
(3) 本ページ下部の添付ファイル「第一種動物取扱業者リスト」の閲覧(ホームページへの掲載に同意を得た事業者のみ掲載しています。)
2 ペットの購入契約の際は、「現物確認」と「対面説明・署名」が義務付けられています
動物の販売業者は、動物(哺乳類・鳥類・爬虫類)を販売する場合には、あらかじめ、動物を購入しようとする者に対し、その事業所において、その動物の状態を直接見せなければなりません(現物確認義務)。
また、動物の特性や状態等について、対面での説明を行い、説明を受けたことの確認署名を顧客からもらわなければなりません。(対面説明義務)
インターネット上のみで売買契約を成立させることは禁止されています。
主な事前説明内容(動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第8条の二より一部抜粋)
(1) 品種等の名称
(2) 大人になったときの大きさや平均寿命など
(3) 飼うために必要な施設や適切な飼育方法
(4) 人と動物の共通感染症や当該動物の罹りやすい病気
(5) 不妊・去勢の措置の方法及びその費用
(6) 遺棄の禁止その他関係法令の内容
(7) 性別の判定結果や生年月日
(8) その他、病歴や治療歴 など