ペットを飼い始めたら、責任を持って最後まで飼いましょう 最終更新日:2016年4月14日 終生飼養犬や猫などのペットの飼い主は、ペットがその命を終えるまで適正に飼養するよう(終生飼養)努めなければいけません。 また、飼えなくなったペットを捨てることは犯罪です。捨てた場合には一年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処せられます。 飼い主の責任として、最後までしっかりと面倒をみましょう。 保健福祉事務所では、やむを得ず飼えなくなった方であっても、終生飼養の原則に反する場合は引取りをお断りしています。 下記の「引取りを相談する前に」を読んで、飼い主として何ができるのか、よく検討してください。 引取りを相談する前に考えてほしいこと 「手放す前にできること」を一つずつ試してみることが大切です。 返せません一度引き取った犬や猫は、もう戻せません。たとえば「吠えるから困る」「引っ越しするから無理」などの理由で手放す前に、家族みんなで話し合ってください。新しい飼い主を探す努力「友達に聞いたけど見つからない」だけで終わらず、新聞やチラシなど、いろんな方法を試してください。子犬・子猫が生まれた場合「子どもが増えて困った」なら、子犬や子猫の譲渡先を探し、親犬・親猫には避妊や去勢手術をしてください。病気や高齢になったとき「介護が大変だから手放す」ではなく、最後まで家族として見守ってください。引っ越しのときペット可の物件を選び、一緒に連れて行ってください。問題行動がある場合無駄吠えや咬み癖は、しつけ教室や動物病院で改善できます。一時的に飼えないとき入院などで世話ができない場合、親戚や知人に頼るだけでなく、ペットホテルを利用できます。 引取りをお断りする場合 下記1~6いずれかに該当する場合は、動物を最後まで大切に育てるという考えに反するため、引取りをお断りします。犬や猫を繁殖や販売している業者からの引取り依頼。同じ飼い主から何度も引取りをお願いされる場合。避妊・去勢手術をしないまま生まれた子犬や子猫の引取り依頼。飼っている犬や猫が年を取ったり病気になったことを理由に引取りをお願いされる場合。引っ越しやしつけの問題など、飼い続けることができると判断される場合。新しい飼い主を探す努力をしていない場合。 引取り依頼方法と注意点 あらゆる手段を尽くして、それでもやむを得ず引取りを依頼する場合は事前に連絡してください。連絡なしで持ち込まれた場合、引取りをお断りします。引取りの際には、本人を確認する書類(運転免許証、パスポート等)を提示していただきます。代理の方の場合は、委任状を提出していただきます。 引取り手数料保健福祉事務所に提出する引取申請書に、下記手数料分の佐賀県収入証紙を添えてください。●成犬又は成猫(91日齢以上) 1頭につき 2,000円 (出張の場合 4,200円)●子犬又は子猫(90日齢以下) 10頭までごと 2,000円 (出張の場合 4,200円)※出張による引取りは、特別な理由がある場合に限ります。 注意事項 犬や猫などの動物を捨てることは犯罪です。捨てた場合には一年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処せられます。 保健福祉事務所の連絡先管轄市町 管轄保健福祉事務所住所 電話番号佐賀市、多久市、小城市、神埼市、吉野ケ里町佐賀中部保健福祉事務所衛生対策課〒849-8585佐賀市八丁畷町1-200952-30-1350鳥栖市、基山町、上峰町、みやき町鳥栖保健福祉事務所衛生対策課〒841-0051鳥栖市元町1234-10942-83-2162唐津市、玄海町唐津保健福祉事務所衛生対策課〒847-0012唐津市大名小路3-10955-73-1131伊万里市、有田町伊万里保健福祉事務所衛生対策課〒848-0041伊万里市新天町122-40955-23-2103武雄市、鹿島市、嬉野市、大町町、江北町白石町、太良町杵藤保健福祉事務所衛生対策課〒843-0023武雄市武雄町昭和2650954-23-3501 リンク(環境省HP) 「動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました <一般飼い主編>」 (外部リンク)「飼う前も、買ってからも考えよう」(外部リンク)「捨てず増やさず飼うなら一生」(外部リンク)宣誓!無責任飼い主ゼロ宣言!!(外部リンク)