地震により被災した建築物の、その後に発生する余震などによる倒壊の危険性や外壁・窓ガラスの落下、付属設備の転倒のなどの危険性を判定することにより、人命にかかる二次的被害を防止することを目的としています。
2019年3月末現在、全国で約11万人の方が応急危険度判定士として登録されており、災害時の判定作業に活躍されています。佐賀県の登録判定士は2025年7月末現在323人です。
日 時 令和8年1月16日(金曜日)10時30分~16時30分(予定)
会 場 アバンセホール(佐賀市天神3丁目2-11)
実施主体 一般社団法人佐賀県建築士会
そ の 他 講習会の受講申込等については、「被災建築物応急危険度判定講習会実施要領」をご参照ください。
※CPDの対象講習会となります。
受講を希望される方は、受講申込書を提出してください。
受講対象は、佐賀県内に在住又は在勤し、次の各号のいずれかに該当する方です。
(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する1級建築士、2級建築士及び木造建築士
(2) その他、知事が認める者(国又は県市町の建築行政職員)
※国又は県市町の建築行政職員に限っては、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する1級建築士、2級建築士及び木造建築士の資格を有しない場合でも、受講可能です。
登録証の有効期間は、2026年3月31日となっています。
登録更新の手続きをしていただき、引き続き判定士として登録していただきますようお願いします。
次の手順で登録等を行ってください。
新規登録の方
(1)応急危険度判定士登録申請書(第1号様式)
(2)被災建築物応急危険度判定講習会の修了証の写し
(3)写真(縦3.1cm×横2.5cm)2枚
・1枚は申請書の所定の位置に貼ってください。
・裏面に氏名及び撮影年月日を記入してください。
(4)返信用封筒(登録証送付用)
更新登録の方(既に佐賀県に登録いただいている方)
(1)応急危険度判定士登録更新申請書(第4号様式)
(2)被災建築物応急危険度判定講習会の修了証の写し
(3)前回発行の佐賀県被災建築物応急危険度判定士登録証
(4)写真(縦3.1cm×横2.5cm)2枚
・1枚は申請書の所定の位置に貼ってください。
・裏面に氏名及び撮影年月日を記入してください。
(5)返信用封筒(登録証送付用)
登録事項(氏名、建築士の免許、住所、勤務先、緊急連絡先等)に変更が生じた場合
(1)応急危険度判定士登録事項変更届(第5号様式)
以下は、氏名が変更になった場合のみ必要
(2)前回発行の佐賀県被災建築物応急危険度判定士登録証
(3)写真(縦3.1cm×横2.5cm)1枚
・裏面に氏名及び撮影年月日を記入してください。
(4)返信用封筒(登録証送付用)
登録証を紛失又は汚損した場合
(1)応急危険度判定士登録証再交付申請書
(2)写真(縦3.1cm×横2.5cm)1枚
・裏面に氏名及び撮影年月日を記入してください。
(3)返信用封筒(登録証送付用)
上記申請書類一式を下記までお持ちいただくか郵送してください。
提出先
〒840-8570 (住所は不要です。)
佐賀県県土整備部建築住宅課建築指導担当
添付ファイル