次の屋外広告物は、佐賀県屋外広告物条例(昭和39年佐賀県条例第43号。以下「条例」といいます。)第5条第1項の規定に違反していますので、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理するものは、令和8年2月4日までに、これを除却してください。
この期限までに除却されないときは、条例第15条第3項の規定により、県又はその命じた者若しくは委任した者が除却することがあります。
令和8年1月21日
佐賀県知事 山 口 祥 義
1 表示又は設置の場所
(1)神埼郡吉野ヶ里町三津160-2
(2)神埼市神埼町志波屋1887-38
2 種類及び数量
(1)
広告塔 1基、突出広告 1基
(2) 突出広告 1基、広告板 2基
3 表示の内容
(1)
広告塔: HOTEL CO・COとまと CLUB
突出広告:表示なし
(2)
突出広告:HOTEL CO・COとまと CLUB
広告板:COCO トマト 等