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職員の懲戒処分等を行いました

最終更新日:

記者発表ヘッダー


令和7年11月19日
担当者
 職員の処分に関すること 人事課長 堤

内線 1210  直通 0952-25-7011

E-mail:jinji@pref.saga.lg.jp

事案に関すること 県土企画課長 野口

内線 2760 直通 0952-25-7258

E-mail:kendokikaku@pref.saga.lg.jp

 

職員の懲戒処分等を行いました

 本日、地方公務員法に基づき、職員の懲戒処分等を行いましたので、下記のとおり公表します。

 

 

1 対象者及び処分等の内容

県土整備部長           戒告(懲戒処分)

県土整備部副部長級職員 1名  文書訓告

県土整備部課長級職員  1名  文書訓告


2 事案の概要

○ 県土整備部において、令和6年度道路橋りょう工事における事務手続の不備により、加算金も含め約3,700万円の国庫返還が必要となった。

○ 県土整備部長は、事案が発生したことについて令和7年6月に部下から報告を受けていながら、約3か月もの間、副知事への報告を怠り、公務の運営に支障を生じさせた。

○ 副部長級職員及び課長級職員は、部長に対する報告が不十分であった。

○ 本件については、令和7年5月の県高性能食肉センター整備工事に係る一連の事案を受け、副知事から各部局長に対し、事務処理の誤り等を覚知した際は速やかに報告することを厳しく指導していた中で発生しており、農林水産部長に対して行った文書訓告よりも重い、戒告(懲戒処分)とした。


3 総務部長コメント(総務部長 志波(しわ) 圭介(けいすけ)

 事務処理の誤り等を覚知した際は速やかに報告することを厳しく指導されていたにもかかわらず、このような事案が発生したことは、誠に遺憾です。

 改めて報告プロセスを徹底し、再発防止に努めます。


4 令和6年度道路橋りょう工事における事務手続の不備の内容について

(1)工事概要

・工事名:道橋補助第4111207号-001号 国道207号(嘉瀬橋工区)道路橋りょう補助工事(橋梁補修工)

・工期:令和6年9月27日から令和8年3月13日まで

・請負金額:355,028,300円(うち国庫補助金 224,465,965円)

 

(2)事務手続の不備の概要

○ 交付決定を受けた国庫補助事業は、年度内に完了したものについて当該年度に国庫補助金を受け入れなければならない。また、年度内に完了しないものについては繰越手続を経た上で翌年度までに完了させた後、国庫補助金を受け入れなければならない。

○ 本工事は、令和6年度内に工事が完了しなかったため、本来、繰越手続を行った上で令和7年度に工事を完了させ、その後に国庫補助金を受け入れる必要があった。

○ しかしながら、必要な繰越手続を怠り、令和6年度に事業が完了したものとして、国庫補助金の一部を令和6年度に受け入れてしまった。

○ このため、令和6年度に受け入れていた国庫補助金のうち多く受け入れた分を国へ返還し、そのうち、既に実績の報告をしていた部分については、交付決定を取り消されたため、その分に加算金が発生することとなっている。

○ なお、この工事においては、あらかじめ国土交通大臣の承認を受ける必要のある流用手続を行っていなかった。

 

(3)事案への対応

  国庫補助金の返還と加算金に係る予算について、11月定例県議会に議案を提出する。

 

(4)再発防止策

 予算執行に関する事務手続の適正化を徹底するとともに、チェック体制を強化し、再発防止を図ってまいります。

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