ご意見
佐賀県の採用情報を見ると、公務員という言葉に横棒が引いてあって、公務員という職種はないと書かれていますが、佐賀県職員の方は、地方公務員法の適用は受けないと解釈していいでしょうか。
 佐賀県の様々な条例等を見ると、やはり地方公務員法の規定が関わっているので、佐賀県職員の方は、公務員には変わりないと思いますが、実際はどうでしょうか。
 もし、公務員であることに変わりなければ、注釈が必要と思います。
 佐賀県では、職員採用広報の一環として、採用コンセプトを伝えるキャッチコピー「公務員という職種はない。」を令和2年度から採用し、広報活動を実施しています。
 佐賀県職員は、地方公務員法の適用を受け、地方公務員法に則って職務を遂行しますが、「公務員」というカテゴリーを表す言葉でまとめられ、様々な分野の業務に携わっているにも関わらず、画一的な仕事を行っているというイメージを持たれることも少なくありません。
 この採用コンセプトは、「公務員」という言葉では伝えきれない佐賀県庁の仕事の幅広さや、「情熱」・「プロ意識」、多様な「専門性」を持つ職員の存在を知っていただくことで、地方公務員という職業が魅力的な職業の一つとなっていくことを目指して採用したものです。
 キャッチコピーを見られた方に誤解を与えないよう配慮しつつ、今後も採用広報活動に取り組んでまいります。
ご意見の担当課
 佐賀県人事委員会事務局
 TEL:0952-25-7295
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