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佐賀県商業エリア集客イベント事業費補助金の募集を行います

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佐賀県商業エリア集客イベント事業費補助金の募集を行います

佐賀県では、物価高騰による消費の冷え込みが懸念される中、商店街等商業エリアに人を呼び込み、地域商業を活性化させるためのイベント等自発的な取組みを実施する事業者に対し、補助金を交付します。

 

1.補助対象事業

補助事業者が、対象となる商店街等商業エリア(※1)への人の回遊を増やし、個人消費を喚起することで地域商業を活性化させるために実施するソフト事業

 

※1 商業エリアとは、令和7年度佐賀県プレミアム付商品券・クーポン券発行支援事業費補助金の採択を受けた商店街、商工団体、業界団体等(※2)に所属する店舗等が所在する地域または同地域まで人の回遊が見込めると知事が認める地域をいいます。

 

※2 令和7年度佐賀県プレミアム付商品券・クーポン券発行支援事業費補助金の採択団体

 ・佐賀県書店商業組合

 ・伊万里商店連合会

 ・有田焼卸団地協同組合

 ・鹿島スカイロード商店街振興組合

 ・基山町商工会

 ・武雄飲食業組合

 ・えきマチサガハツテナント会

 ・祐徳観光商店連盟

 ・伊万里駅通商店街振興組合

 ・佐賀県飲食業生活衛生同業組合佐賀支部

 ・有田料飲店組合

 ・一般社団法人 Karatsu Culture Commission

 

2.補助上限額

 100万円

 

3.補助率

 補助対象経費の3分の2以内

 

4.補助対象者

(1)中小・小規模企業者等(個人事業者を含む。)

  ただし、中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号で規定する中小企業者とし、次のいずれかに該当する中小企業を除く。

・発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業

・発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業

・大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業

(2)商店街、商工団体、業界団体等

(3)NPO法人

(4)地域活性化団体

  商店街等商業エリアに人を呼び込み、地域商業の活性化を目的として活動する任意に組織された団体

(5)その他、知事が適当と認める事業者等


※交付の条件や補助対象経費については、詳しくは下記添付書類をご確認ください。


応募方法

1. 申請書に事業の内容を入力してください。

  (1)交付申請書(様式第1号)

(2)事業計画書(様式第1号別紙1)

(3)収支予算書(様式第1号別紙2)

  (4)誓約書(様式第1号別紙3)

  (5)消費税及び地方消費税に係る仕入控除税申告書(様式第1号別紙4)

 

  <添付必要資料>

   (1)見積書の写し又は積算の根拠となる資料

     (2社以上から見積を取得できない場合は、理由書(様式任意)もご提出ください。)

   (2)定款または規約(写し)

      地域活性化団体の場合は、構成員等名簿

   (3)担当部署の責任者及び担当者の所属部署・役職・氏名・連絡先を確認することができる書類(責任者と担当者の名刺の写しなど)

   (4)その他、参考となる資料

 

2.1で作成した申請書および添付必要書類とともに下記応募フォームから申請(WEB申請)してください。

 応募はこちら別ウィンドウで開きます(外部リンク)から

 申請フォーム

※申請入力フォーム送信直後の確認画面を、印刷やスクリーンショット等で保存してください。

  (画面を閉じた後は、入力の結果の確認ができません。)

 ※確認事項がある場合、個別に連絡・依頼する場合があります。

 

3.申請書受付期間

 令和7年10月22日(水曜日)から令和7年11月21日(金曜日)17時00分まで(先着順)

 ※予算額に達し次第、受付を終了いたします。

 なお、令和8年3月10日(火曜日)までに事業完了できるものに限ります。


選考方法等

1.選考方法

 書類審査を行います。審査の結果、採択されない場合もあります。審査結果については、申請者あてに通知します。審査の結果、補助金の交付を決定した方には「交付決定通知書」、それ以外の方には「不交付決定通知書」を郵送します。(交付決定の時期は、申請書受付後、30日程度を予定)


2.補助金の交付

 交付決定後、事業に着手してください。事業の実施実績については、事業完了後30日以内又は令和8年3月10日(火曜日)のいずれか早い日までに実績報告書等を提出する必要があります。

 実績報告の審査確認ののち、補助金の額の確定を行います。その後、請求書を提出してください。請求書を受領後、指定口座に振込みます(必要に応じて概算払も可能です。)。

 

3.その他

 (1)補助事業となった事業は、県HPや県主催等の会議などで公表されることがあります。

 (2)応募に伴う経費は全て応募者の負担となります。

 (3)提出された書類は返却しません。

 (4)原則として、補助金交付決定日より前に契約、発注を行った事業は対象となりません。

 (5)審査の結果、採択されないこともある点に十分留意し、関係者とトラブルのないようにしてください。

 (6)本補助金において、補助事業者が補助事業を行うために締結する契約については、「佐賀県ローカル発注促進要領」に準じてください。

    ※物品購入や契約が県外企業と発生した場合は「佐賀県ローカル発注促進要領」の様式をもとに理由書を別途提出してください。

 

参考


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(ID:116558)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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