
令和7年9月26日 佐賀県選挙管理委員会 担当者 岩本、竹村 内線 1345 直通 0952-25-7025 E-mail: senkyokanrii@pref.saga.lg.jp |
選挙無効請求上告事件の概要、判決及びこれに対する佐賀県選挙管理委員会委員長のコメントについてお知らせします
令和6年10月27日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙(佐賀県第1区、佐賀県第2区)に係る選挙無効請求上告事件について、本日、最高裁判所の判決がありました。
訴訟の概要、判決及びこれに対する佐賀県選挙管理委員会委員長のコメントは次のとおりです。
1 上告人 佐賀市在住の選挙人 1名
白石町在住の選挙人 1名
2 上告年月日 令和7年3月14日
(原審提起年月日 令和6年10月28日(福岡高等裁判所))
3 請求の概要
現在の公職選挙法の衆議院議員小選挙区の定数を配分する規定は、人口比例に基づいて定数配分をしておらず、憲法前文、同法第1条、同法第43条第1項及び第56条第2項に基づく人口比例選挙の要求に反しているので、無効である。
したがって、令和6年10月27日に執行された衆議院小選挙区選出議員選挙のうち佐賀県第1区及び佐賀県第2区における選挙は、無効である。
4 経 緯
令和6年10月15日 衆議院議員総選挙の公示
10月27日 衆議院議員総選挙投票日
10月28日 原告が、福岡高等裁判所に衆議院小選挙区選出議員選挙の佐賀県第1区及び佐賀県第2区における選挙の無効請求事件を提訴
11月
1日 福岡高等裁判所から訴状を受理
11月14日 法務大臣に訴訟実施請求の依頼
令和7年1月20日 第1回口頭弁論(結審)
3月
7日 福岡高裁判決(合憲判決、原告請求は棄却)
3月14日 判決を不服として、原告が最高裁判所に上告
令和7年 9月26日 最高裁判所小法廷判決
5 判決主文
(1) 本件上告をいずれも棄却する。
(2) 上告費用は上告人らの負担とする。
6 判決理由要旨
本件選挙当時において、本件区割規定の定める本件選挙区割りは、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったということはできず、違憲ということはできない。
7 佐賀県選挙管理委員会委員長コメント
上告人らの請求が棄却され、私どもの主張にご理解を頂いたものと認識しております。
佐賀県選挙管理委員会委員長 大川 正二郎