選挙公報について、事実とは間違ったことや、法律に違反することなどが書かれており、何らかな影響を及ぼすと思います。選挙公報における間違った記載は、事前に修正させるなどの対応ができるように、法整備等をしないといけないと思いますが、佐賀県では、どのように考えられていますか。
担当課の回答(令和7年7月25日)
公職選挙法において、候補者に対しては、選挙ポスターについて、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけたり、善良な風俗を害したり、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等、品位を損なう文言を記載しないよう定められています。
他方、選挙管理委員会に対しては、候補者又は名簿届出政党等から提出された掲載文は、原文のまま選挙公報に掲載しなければならない旨規定されています。
今後とも、県選挙管理委員会では、公職選挙法及びその他法令等に基づき、事前の周知など選挙の適切な管理執行に努めてまいります。