県営土地改良事業(水利施設整備(農地集積促進型))鳥栖南部地区の土地改良事業計画書の写しの縦覧について 最終更新日:2025年9月2日 土地改良法(昭和24年法律第195号)第88条第6項の規定に基づき、県営土地改良事業(水利施設整備(農地集積促進型))鳥栖南部地区の土地改良事業計画を定めた旨、公告されたので、同法第87条第5項の規定に基づき当該土地改良事業計画書の写しを縦覧しています。 縦覧資料の内容について、このページでも確認できます。 県営土地改良事業(水利施設整備(農地集積促進型))鳥栖南部地区の変更後の土地改良事業計画書の写し (PDF:1.44メガバイト)