果樹・果菜類の重要害虫である「ミカンコミバエ」は、植物防疫法において「輸入禁止対象検疫有害動植物」に指定されています。
令和7度、九州各県で捕獲されており、本県でも9月16日に本年度初めて捕獲されたことを受け、まん延防止に努めています。
各地域の農業者及び住民の皆様には、防除への御理解をいただきますようお願いします。
ミカンコミバエは、かんきつ類や果菜類等に大きな被害をもたらす重要害虫に指定されています。ただし、現在国内には定着していません。毎年、梅雨前線や台風等の強風により東アジア等から国内へ飛来するため、平時より、農林水産省門司植物防疫所と県が連携して侵入を警戒しています。
2.誘殺状況
下記の農林水産省植物防疫所ウェブサイトを御参照ください。
3.現在の対応状況
捕獲地域を対象に、農林水産省門司植物防疫所、関係市町、JAが連携し、以下の初期防除等を実施しています。
(1)テックス板(誘殺板)※の設置
誘殺地点の半径2又は5km円内に設置
※ミカンコミバエの雄の成虫を集中的に誘殺し、ミカンコミバエの繁殖を防ぐ。
(2)トラップの追加設置・調査
捕獲地点の半径5km円内にトラップを設置し、ミカンコミバエの生息状況を確認。
(3)寄主果実の調査の実施
捕獲地点の半径2km円内の落下果実等の寄主果実を調査。
4.テックス板(
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)の注意事項
テックス板の設置においては、居住地周辺には設置しないなど配慮していますが、テックス板を発見した場合は、素手で触れない、触れた場合はすぐに石鹼で洗い流すようお願いします。