
令和7年7月9日
法務私学課 総務調整・公益法人担当
担当者 横林
内線 1112 直通 0952-25-7002
E-mail:houmu-shigaku@pref.saga.lg.jp |
佐賀県内の不活動宗教法人の状況等を取りまとめました
宗教法人として設立されながら、何らかの理由で宗教活動を停止し、法人格のみ存在していると推定される法人(不活動宗教法人)を放置すると、第三者により法人格が不正に取得され、脱税やマネーロンダリングなどの違法行為につながる恐れがあるため、その解消に努めていくこととされています。(別添(文化庁報道発表資料)「参考1」参照)
このため、佐賀県では令和5年度から、任意解散や合併に関する相談に応じて整理を促すなど、不活動宗教法人の解消を推進しています。
この度、佐賀県内の不活動宗教法人数の推移及び令和6年に行った対応について、下記のとおり取りまとめました。
記
1 佐賀県内の不活動宗教法人の増減(内訳) 直近5年間の状況(各年の12月31日現在)
年 |
法人数 |
増減数 |
|
|
減少数 |
|
増加数 |
解散命令 |
任意解散 |
合併 |
その他 |
R2 |
88 |
5 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
6 |
R3 |
87 |
-1 |
5 |
0 |
0 |
4 |
1 |
4 |
R4 |
86 |
-1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
R5 |
90 |
4 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
5 |
R6 |
85 |
-5 |
5 |
※1 1 |
0 |
0 |
※2 4 |
0 |
※1 令和6年1月に裁判所へ解散命令の申立てを行い、令和6年4月に解散が確定したもの。
※2 活動再開及び調査により不活動宗教法人でなかったことが判明したもの。
2 令和6年に行った不活動宗教法人に対する主な対応
(1)宗教法人法第81条に基づき、令和6年12月25日に裁判所へ不活動宗教法人に対する解散命令を請求する申立てを3件行いました。
(2)代表役員が不在の状態が続くなど、長期にわたり宗教法人としての要件を欠いていた法人に対し、関係団体と連携して組織体制の構築を要請し、活動再開につなげました。
(3)不活動宗教法人に対する調査を進め、成立要件を満たさない法人の整理を行いました。
添付資料