特定麻薬等原料卸小売業者の届について 最終更新日:2025年7月10日 特定麻薬向精神薬原料を譲り渡すことを業とする者は、麻薬及び向精神薬取締法第50条の27の規定に基づき、あらかじめ都道府県知事に届出なければなりません。 ○特定麻薬原料向精神薬原料一覧は こちら (PDF:31.7キロバイト) 各種様式等 1.特定麻薬等原料卸小売業者業務届 ※業を行うとき 申請様式 (ワード:19.8キロバイト) 申請様式 (PDF:58.7キロバイト)2.特定麻薬等原料卸小売業者変更届 ※届出を行った事項を変更するとき 届出様式 (ワード:19.4キロバイト) 届出様式 (PDF:54キロバイト)※代表者の変更については、届出の必要はありません。3.特定麻薬等原料卸小売業者廃止届 ※業を廃止したとき(廃止後30日以内) 届出様式 (ワード:19.4キロバイト) 届出様式 (PDF:51.1キロバイト)4.事故の届 ※盗取、所在不明その他事故があったとき 届出様式 (ワード:18.8キロバイト) 届出様式 (PDF:46.1キロバイト)5.疑わしい取引の届 ※販売する麻薬向精神薬原料が薬物の不正製造に使われると疑われるとき 届出様式 (ワード:19.1キロバイト) 届出様式 (PDF:48.5キロバイト)(国通知) 特定麻薬向精神薬原料の疑わしい取引の届出に係る留意点等について (PDF:512.3キロバイト)