
令和6年6月10日 法務私学課 私立中高・専修学校支援室 担当者 山口 内線 1930 直通 0952-25-7464 E-mail houmu-shigaku@pref.saga.lg.jp |
佐賀清和高等学校で発生したいじめ重大事態について、県による再調査は必要ない旨を同校に通知しました
いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)においては、いじめ防止対策推進法第28条第1項に掲げる場合、学校又は学校の設置者は附属機関(第三者委員会)等を設置して事実関係を明確にするための調査を行い、その結果を県に報告するとされており、県は必要があれば再調査することとなっています。
令和6年4月16日付けで佐賀清和高等学校から県に報告があったいじめ重大事態の調査結果報告について、同法第30条第2項に基づく県による調査(いわゆる「再調査」)は必要ないと判断し、その旨を本日、同校に通知しました。
○ 再調査は必要ないと判断した理由
1.第三者委員会の委員は、専門的知識及び経験を有する者で、かつ、利害関係を有しない者から構成されており、公平性・中立性が確保されていること。
2.第三者委員会による調査により、いじめの事実関係が明らかになっており、同種の事態の発生防止のため必要な調査が行われたと認められること。
3.第三者委員会による提言に対し、学校から同種の事態の発生防止のための対処の在り方が示されたこと。
【参考1】経緯
年 月 日 |
概 要 |
令和4年11月11日 |
学校が県へ重大事態の発生を報告 |
令和5年1月17日 |
学校が第三者委員会へ諮問 |
令和6年2月15日 |
第三者委員会が学校へ報告書を提出 |
令和6年4月16日 |
学校が県へ調査結果を報告 |
令和6年6月10日 |
学校が調査報告書をホームページで公表 |
【参考2】いじめ防止対策推進法(抜粋)
(学校の設置者又はその設置する学校による対処)
第28条 学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態(以下「重大事態」という。)に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。
(1) いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
(2) いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
2・3 略
(私立の学校に係る対処)
第31条 学校法人(私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人をいう。以下この条において同じ。)が設置する学校は、第28条第1項各号に掲げる場合には、重大事態が発生した旨を、当該学校を所轄する都道府県知事(以下この条において単に「都道府県知事」という。)に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告を受けた都道府県知事は、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、附属機関を設けて調査を行う等の方法により、第28条第1項の規定による調査の結果について調査を行うことができる。
3・4 略