ウミタケ採捕禁止に係る委員会指示について 最終更新日:2024年5月29日 ◎ 佐賀県有明海区漁業調整委員会指示第67号 漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定により、佐賀県有明海区におけるウミタケの採捕について、次のとおり指示する。 ただし、佐賀県有明海区漁業調整委員会がウミタケ資源の保護に支障がないとして特に認めた場合は、この限りでない。 令和6年5月29日 佐賀県有明海区漁業調整委員会 会長 西久保 敏 1 ウミタケの採捕を禁止する。 2 指示の期間は、令和6年6月1日から令和7年5月31日までとする。