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アゲマキ採捕禁止に係る委員会指示について

最終更新日:

◎  佐賀県有明海区漁業調整委員会指示第66号

 

 漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定により、佐賀県有明海区におけるアゲマキの採捕について、次のとおり指示する。

ただし、佐賀県有明海区漁業調整委員会が必要と認めた場合は、この限りでない。

 

 令和6年5月29日


佐賀県有明海区漁業調整委員会  

会長  西久保 敏       

 

1 アゲマキの採捕を禁止する。

 

2 指示の期間は、令和6年6月1日から令和7年5月31日までとする。

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