漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項及び同法第171条第4項の規定により、コイヘルペスウイルス病のまん延を防止するため、次のとおり指示する。
令和7年5月14日
佐賀県内水面漁場管理委員会
会長 柴山 雅洋
1 指示の内容
次に掲げるコイ(マゴイ及びニシキゴイをいう。以下同じ。)は、県内の内水面に放流してはならない。ただし、県内の内水面で採捕したコイをその場で再放流する場合は、この限りでない。
(1)県内外の公共用水面及びこれと連接して一体をなす水面で採捕されたコイ
(2)コイヘルペスウイルス病の発生が確認された養殖場で養殖されたコイ
(3)PCR検査(ポリメラーゼ連鎖反応法による検査をいう。)を受け、その結果コイヘルペスウイルスが検出されなかったことが証明されていない
コイ群のコイ
2 指示の期間 令和7年5月18日から令和8年5月17日まで