公 示
次のとおり企画提案競技(企画コンペ)の募集を行います。
令和6年4月26日
収支等命令者
佐賀県県民環境部くらしの安全安心課長 大野純子
1 業務内容
(1) 委託業務名 令和6年度悪質商法対策推進事業 SNS等広告制作・配信業務委託
(2) 委託業務の仕様等 別紙仕様書及び説明書による
(3) 履行期間 契約締結の日から令和7年3月7日まで
(4) 履行場所 佐賀県県民環境部くらしの安全安心課が指定する場所
2 参加資格に関する事項
本件企画コンペに参加を希望する者は、次に掲げる要件の全てを満たす者であることを要する。
なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合がある。
<単独事業者の場合>
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(3) 公募開始の日の6か月前から契約の日までの間、金融機関等において手形又は小切手が不渡りとなった者でないこと。
(4) 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。
(5) 自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員を言う。以下同じ。)
ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積 極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
(6) 本業務と同種又は類似の業務について、令和4年度以降に完了した実績を有すること。
<複数事業者による共同事業体の場合>
(1) 全ての構成員が上記<単独事業者の場合>の(1)から(6)までの条件を満たすこと。
共同事業体と契約を行う場合は、共同事業体の全てを一括して契約の相手方とし、契約に関する責任は共同事業体の構成員全てが負うこととする。
(2) 全ての構成員は、本件企画コンペに参加するほかの共同事業体の構成員ではないこと。また、単独で提案を行っていないこと。
3 手続等に関する事項
(1) 担当課 佐賀県県民環境部くらしの安全安心課 消費相談啓発指導担当
郵便番号840-0815 佐賀県佐賀市天神三丁目2-11(アバンセ3階)
電話 0952-25-7059
ファックス番号 0952-24-9567
電子メールアドレス kurashianzen@pref.saga.lg.jp
(2) 公示期間及び方法
令和6年4月26日(金曜日)から同5月28日(火曜日)まで佐賀県ホームページに掲載する。
4 説明会の日時及び場所
(1) 日時 令和6年5月14日(火曜日)午後2時から
(2) 場所 佐賀県くらしの安全安心課 会議室(佐賀市天神三丁目2-11 アバンセ3階)
(3) 説明会参加申込期限【希望者のみ】 令和6年5月13日(月曜日)午後2時まで
5 参加資格の確認
本件企画コンペに参加を希望する者は、参加資格確認申請書に関係資料を添付のうえ、上記担当課に持参又は郵送し、参加資格の確認を受けること。
(1) 提出期限 令和6年5月17日(金曜日)午後5時まで必着
(2) 参加資格の確認結果は、令和6年5月22日(水曜日)までに通知する。
注)郵送の場合は、配達事故を防ぐため、配達記録が残る方法とすること。
6 提案書の提出
関係資料を添付のうえ、上記担当課に持参又は郵送すること。
(1) 提案書の内容は、別紙説明書のとおりとする。
(2) 提出期限 令和6年5月28日(火曜日)午後5時まで必着
注)郵送の場合は、配達事故を防ぐため、配達記録が残る方法とすること。
7 プレゼンテーションの日時及び場所
(1) 日時 令和6年5月31日(金曜日)午前9時30分~(予定)
(2) 場所 佐賀県くらしの安全安心課 会議室(佐賀市天神三丁目2-11 アバンセ3階)
(3) プレゼンテーションは参加者毎に行う。参加者毎の開始時間は別途連絡する。
8 結果の通知
令和6年6月6日(木曜日)までに、書面によりすべての参加者に対し通知する。
9 評価に関する事項
(1)
評価基準(配点入り)は別紙のとおりとする。
(2) 提案書の内容に未記入箇所がある場合、添付資料等の不備により記載内容が確認できない場合は、該当する評価項目は0点とする。
(3)
評価基準には、提案内容の水準を確保するため、最低基準点を定める。
10 その他
(1)契約保証金
ア 契約締結の際に、契約金額の100分の10以上に相当する金額を納付すること。
イ 契約保証金の納付に代えて、佐賀県財務規則第116条の規定に基づき、担保を供することができる。
ウ 次の各号に掲げる場合は、契約保証金の納付を免除する。
(ア) 県を被保険者とする履行保証保険契約(見積金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合
(イ) 国又は地方公共団体等との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合
(2)見積書について
見積書に記載する金額は、見積もった契約希望額(消費税及び地方消費税額を含む金額)とする。
(3) 失格要件
次のいずれかに該当する場合の提案は無効とする。
ア 参加する資格のない者が行った場合
イ 本件プロポーザル(又は企画コンペ)手続について不正行為を行なった場合
ウ 見積書の金額及び氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した場合
エ 1人で2以上の提案をした場合
オ 代理人でその資格のない場合
カ 提案書の重要事項が適切に記述されていない場合
キ 虚偽記載、その他不正な行為があったと認められる場合
ク 前各号に掲げるもののほか、競争の条件に違反した場合
(4) 企画コンペ手続の中止
次の各号のいずれかに該当する場合は、本件企画コンペ手続を中止する。この場合の損害は参加者の負担とする。
ア 参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、本手続を公正に執行することができないと認められるとき。
イ 天災その他やむを得ない理由により、本手続を行なうことができないとき。
(5) 最優秀提案者の決定方法
最低基準点以上の点数を得たものの中から評価点の最も高い者を最優秀提案者とする。なお、最優秀提案者となるべき評価点の最も高い者が2人以上あるときは、技術点が高い者を最優秀提案者とする。
(6) 参加者に求められる義務
参加者は、提出した関係資料等について説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
なお、提出された資料については、当該業務に関する目的以外には使用しない。
(7) その他
仕様書及び説明書による。