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特定計量器の定期検査について

最終更新日:
 

特定計量器(質量計)の定期検査について

 

はかり(質量計)の定期検査とは

 計量器(はかり)は原則として製造又は修理後に公的機関の検定等を受けることが計量法において義務付けられており、これに合格した正確な「はかり」が社会に流通するようになっています。

 しかし、製造段階でどのように正確な「はかり」であっても、使用しているうちに、また使用していなくても、誤差が生じてしまう場合があります。

 そこで、計量法では取引や証明に使用される計量器について、その精度を確認するため、使用者が2年に1回、公的機関の行う定期検査を受けなければならないことになっています。(計量法(以下「法」)第19条)

  

取引・証明に該当するはかりとは

 取引・証明に使用するはかりとは、主に以下に掲げる行為に用いているはかりのことをいいます。
 ※あくまで代表例ですのでここに掲げている行為以外にはかりを用いる場合も取引・証明に該当する場合があります。

 【取引】
 ○値段を重量× 単価により決めるため、バックヤード、パックセンター等でパック詰めや対面で量り売りするための計量
 ○商品工場等で生産された商品に、その内容量を表示するための人による計量
 ○製造、加工工場等での製品販売、材料仕入れ、供給、請負、役務等の代金算定のための計量
 ○貴金属製品の取引において質量を表示し、記録するための計量
 ○質屋等での貸金設定のための計量
 ○病院・薬局で処方箋に従い調剤して販売するための計量
 ○農産物・水産物等の売買及び出荷のための計量(直接、直売所や庭先等で販売する場合も含む)
  ※ただし、農家等が目安として計量し、その後、農協等に出荷した後、農協等が全数を最終的に計量する場合は除きます。

 【証明】
 ○宅配便取次店(コンビニ等)において、質量を表記し記録、運賃・送料を算出するための計量
 ○病院・診療所等において、新生児の体重及び成長過程における記録及び妊娠の定期検診における計量(母子手帳への体重記載など)
 ○保健所・病院等で健康診断を行う場合、または診断書を発行するための計量
 ○学校や保育所等において行われる体重測定の結果が、健康診断あるいは保護者などに報告するための計量

 また、取引・証明に使用するはかりは、検定証印又は基準適合証印の付されたはかりでなければなりません。詳しくは、以下のチラシを御参照ください。
 

令和6年度のはかりの定期検査の実施日程について

 令和6年度は、以下のとおりの日程ではかりの定期検査を実施します。
 令和6年度定期検査日程表 別ウィンドウで開きます(PDF:37.8キロバイト)

 検査の開始前に、検査対象の市町から検査の受検に係る案内がありますので、その案内に従って受験の手続きをお願いします。
 また、検査については県が指定定期検査機関として指定を行っている、一般社団法人佐賀県計量協会が行います。
検査済証

検査に合格したはかりには、上図の「検査済証」を貼付します。
この場合は、2019年7月の検査に合格し、次回の検査は2021年7月中までに受検する必要があることを示しています。
 

検査手数料について

 検査手数料については、以下の添付ファイルのとおりです。
 ・ 定期検査手数料表 別ウィンドウで開きます(PDF:445.3キロバイト)

 ※検査費用について、詳しく知りたい方は一般社団法人佐賀県計量協会(TEL:0952-31-1411)へご連絡ください。
 

定期検査Q&A

(1)罰則について

 Q1-1
検査を受検しないと罰則があるのか。                        
A1-1
あります。
検査の対象でありながら検査を受検しない場合、計量法第173条により50万円以下の罰金に処すと規定されています。  
 Q1-2
不合格になったはかりを取引・証明行為に使用した場合は罰則があるのか。
 A1-2
あります。
計量法第172条により6か月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金、又は併科と規定されています。

(2)検査対象となるはかり(質量計)について

 Q2-1 
すべてのはかりが検査対象となるのか。                                
 A2-1
検査対象となるはかりは上述している、取引・証明行為に使用するはかりです。
 Q2-2
取引・証明行為に使用しているはかりは、すべて検査対象となるのか。                                           
 A2-2
すべてが検査対象となるわけではありません。以下に該当するはかりは、検査対象外です。
(1)新規に購入したはかりで、定期検査の実施期日において、検定証印に表示された年月の翌月1日から起算して1年を経過していないはかりは、1回目の検査は免除となります。
例:令和5年10月の検定証印が付されたはかりを購入し、はかりを所有する市町での定期検査実施期日(定期検査が始まる月)が、令和6年6月である場合は、検定証印が付された年月から1年を経過していないため、この年の定期検査は免除となります。ただし、2年後の令和8年6月の検査は受検しなければなりませんので御留意ください。
(2)計量法第25条に規定する定期検査に代わる計量士の検査(代検査)を、はかりを所有する市町での定期検査が始まる日の前日から1年前までに受検し、県へ所定の手続きを行ったはかりは、その年の検査は免除となります。

(3)定期検査について

 Q3-1
集合場所検査とはなんですか。                           
A3-1
県が検査を実施する市や町と協議し、検査場所や日程をあらかじめ設定して行う検査のことです。 
 Q3-2
集合場所検査で示された日程中は、どの日程で検査を受検してもよいのか。
 A3-2
構いません。
ご都合の良い日程で検査を受検してください。ただし、集合場所検査で受検できるはかりは、ひょう量(最大量ることができる重さ)が300kgまでのはかりです。
 Q3-3
集合場所検査で受検しようと思っていたが受検できなくなった。どうしたらよいか。                           
 A3-3
(一社)佐賀県計量協会へご連絡ください。        
Q3-4
所在場所検査とはなんですか?

A3-4
はかりが備え付けられている場所へ検査を実施する(一社)佐賀県計量協会の職員が出張し、検査を行う検査のことです。
Q3-5
集合場所検査と所在場所検査について何か違いはあるのですか。
A3-5
検査手数料が異なります。
集合場所検査では、県で定める手数料条例の手数料のみですが、所在場所検査は県で定める手数料に加えて検査器具を運搬する費用等が必要となります。
所在場所検査費用について、詳細な費用を知りたい方は(一社)佐賀県計量協会へご連絡ください。


その他

 はかりの定期検査について、自分のはかりが受検対象か等、判断に迷われる場合は、佐賀県くらしの安全安心課食育・計量担当までご連絡ください。
 

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