概要
農地等を転用する場合は県知事等の許可を受けなければなりません。
- 自己が所有する農地を自ら農地以外のものにする場合(農地法第4条)
- 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のものにするために権利を設定又は移転をする場合(農地法第5条)
なお、過去に許可を受けた農地転用の事業計画を変更する場合は、事業計画変更の承認を受ける必要があります。
農地転用許可制度について
農林水産省のホームページ
(外部リンク)
県の審査基準 ![]()
↓申請書の様式はこちら
補足事項
- 以下の8市町については、原則として市町長の許可となります。
農地法施行令第9条による指定市町村・・・佐賀市
佐賀県事務処理の特例に関する条例による権限移譲市町(転用面積が4ha以下のもの)・・・鳥栖市、小城市、神埼市、吉野ヶ里町、基山町、上峰町、みやき町
- 許可を受ける必要がない場合や許可をすることができない場合があります。
詳しくは農地等の所在する市町の農業委員会にお問い合わせください。
- 市街化区域内の農地を転用する場合は市町の農業委員会に届出をしなければなりません。
市街化区域を定めている市町・・・佐賀市、鳥栖市、基山町
様式
※市町長の許可が必要となる8市町については、市町の農業委員会へ様式を御確認ください。
※申請書の記載方法や添付書類等御不明な点は市町の農業委員会へ御相談ください。
電気事業者及び認定電気通信事業者等が行う送配電用施設や中継施設の設置等に伴う事業計画書の提出について
農地法第4条第1項第8号及び法第5条第1項第7号の農林水産省令で定める場合は、農地法に基づく農地転用許可は不要とされていますが、以下に該当する場合は、農業上の土地利用との調整を行う必要がありますので、事業計画書の提出が必要です。
事前に管轄の市町農業委員会等と調整の上、県へ提出してください。
なお、市町長の許可が必要となる8市町については、市町の農業委員会へご確認ください。
- 電気事業者が送配電用施設の設置等を行う場合
様式(電気事業者)
(ワード:20.4キロバイト)
- 認定電気通信事業者が中継施設等の設置を行う場合
(認定鉄塔等提供事業者が鉄塔等の設置を行う場合を含む)
様式(認定電気通信事業者ほか)
(ワード:20.2キロバイト)
(参考)
- 「電気事業者の行う送電用電気工作物等の設置に伴う農地等の転用の取扱いについて」(令和7年3月31日付け資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力基盤整備課長通知)
- 「認定電気通信事業者の行う中継施設等の設置に伴う農地転用の取扱いについて」(令和8年6月2日付け総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課制度係長事務連絡)
- 「認定鉄塔等提供事業者の行う鉄塔等の設置に伴う農地転用の取扱いについて」(令和8年6月2日付け総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課制度係長事務連絡)
申請・相談窓口
農地の所在する市町の農業委員会 ![]()