佐賀県では、若者の県外流出を抑え、県内高校生及び大学生等(県外進学者を含む)の地元就職やUJIターンを誘引するため、製造業に加え、IT系やBPO(ビジネスプロセスアウトソーシング)関連等の事務系及び本社機能の誘致に取り組むこととしています。
国においても地方創生を進めるため、昨年6月に「地域再生法」が改正され、企業の本社機能移転や地方における拡充を行う事業者への特例措置が設けられました。県では、この「地域再生法」に基づく地方拠点強化税制を活用し、企業の本社機能の移転等に伴う新規立地等を推進するため、佐賀県全域を対象とする地域再生計画「佐賀県地方活力向上地域特定業務施設整備促進プロジェクト」を申請し、3月15日に認定を受けました。
これに伴い、県が策定した地域再生計画に基づき「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を作成し、県の認定を受けた事業者は、本社機能移転に係る国の税制上の優遇制度(オフィス減税、雇用促進税制)に加え、県の不均一課税(不動産取得税、事業税)を受けることが可能となりました。
さらに県では、製造業やビジネス支援サービス業などの、県が規定する対象事業の本社機能移転等を強力に推進するため、独自の支援策として本社機能の移転等に係る企業立地補助金を新たに創設しました。
今後は、これら優遇策に加え、全国一地震が少なくBCP(事業継続計画)に適している佐賀県の強みをアピールすることで、本社機能等の誘致を推進し、安定した良質な雇用の創出を目指します。
記
- 1 地域再生計画に基づく税制優遇関係
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- (1)認定を受けるための条件
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①佐賀県の地域再生計画に適合すること
- 本社機能の整備(新増設、賃貸借、用途変更)が行われること
- 事業期間が県計画期間(平成32年3月31日まで)であること
- 実施地域が県計画に記載する区域内であること
②本社機能において常時雇用する従業員数が10人(中小企業は5人)以上増加すること(移転型事業の場合、過半数が東京からの移転であること)
- (2)本社機能について
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「調査・企画部門」「情報処理部門」「研究開発部門」「国際事業部門」「その他管理業務部門」のいずれかを有する「①事業所」または「②研究所」、もしくは「③研修所」であって重要な役割を担う事業所をいう。
※業種に制約はありませんが、工場や店舗などは対象となりません。
- (3)税制特例の概要
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- オフィス減税の特例措置(国税:法人税、所得税)
- 雇用促進税制の特例措置(国税:法人税、所得税)
- 不動産所得税の不均一課税(県税)
- 事業税の不均一課税(県税)
※移転型(東京23区にある本社機能を地方に移転する場合)、拡充型(地方にある本社機能を拡充する場合及び東京23区以外から県域を越え地方に移転する場合)で税額控除額等が異なります。
※固定資産税の不均一課税(市町税)を受けられる場合があります。
- 2 佐賀県独自の支援策
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- (1)概要
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本社機能移転に係る佐賀県企業立地補助金を新たに創設(平成28年4月1日施行)
- (2)補助対象等(地域再生計画による対象事業者の要件とは異なります)
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- 製造業などの県が規定する対象事業で県外から本社機能を移転する事業者
- 県内新規地元雇用者5人以上 他
- (3)補助内容の例(対象については各種要件がありますのでお問い合わせください)
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①立地促進奨励金
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投資額の1/10(限度額1億円)
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賃料の1/2(3年間、限度額6千万円)
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地域単価(例/東京2.6万円)に本社への延出張回数を乗じ算出(3年間、限度額なし)
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一人あたり50万円(3年間、限度額なし)
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②雇用促進奨励金
- 一人あたり100万円(3年間、限度額なし/配置転換の場合は50万円)
- 3 今後の取組について
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リニューアルしたHP「佐賀県企業立地ガイド」やビジネス誌等での情報発信の他、BCPを重視している企業等へ個別にアプローチし、本社機能誘致を推進する。